減免対象
1.新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入
(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(ア)~(エ)までの要件全てに該当する者
【要件】(ア)~(エ)は、すべてその者の属する世帯の主たる生計維持者について
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の3割以上であること(※)
(イ)令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(エ)令和3年中の所得の合計額 および 減少が見込まれる種類の所得が0円以下でないこと
※令和4年1月から申請月前月までの収入と令和3年中の同時期の収入を比較して収入減少が3割に満たない場合は、和歌山県後期高齢者医療広域連合の審査対象外となります。3割以上の収入減少が判明した際に、改めて申請してください。
例)令和4年6月に申請する場合
令和4年1月~5月までの収入実績 と 令和3年1月~5月までの収入実績を比較して3割以上減少している。
減免決定後の注意点
減免は、「申請日時点で令和4年の収入が前年より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。
減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部または一部を取り消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで(令和5年3月以降まで)市が確認することができず、そこで減免の全部が取り消しとなった場合、例えば最大1年分の保険料額を1回の納期で請求することになります。
減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、市にすみやかに申告してください。