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2025年6月16日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
定期購入契約についてご注意ください!

定期購入トラブルとは

 インターネット通販や電話勧誘などにより、1回限りの購入と思って注文した商品が定期的に届けられる契約になっており、初回の金額と比べてかなり高額である、数カ月続けないと高額な解約料が発生する、解約したいが電話がなかなか繋がらないなどのトラブルです。

「解約保証」のはずが、定期購入トラブルに注意

 また、「1回しか購入していないから…」と2回目以降の商品を返送・受取拒否したとしても、それだけでは解約にはなりません。
インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売は法律上のクーリングオフ制度がなく、返品の可否や条件について特約があれば、それに従うことになります。

初めて購入する場合などは、必ず注意事項や特定商取引に関する項目を確認し、必要に応じて注文画面のスクリーンショットや受注完了メールなどを保管しましょう。

定期購入は、返品だけでは解約になりません

困ったときは……

相談窓口:新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口(商工観光課内)
T E L:①188(イヤヤ)
     ※日によっては、他の消費生活センターに
      繋がる場合があります。
     ②0735-29-7176(直通)

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商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357