低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯の生活を支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業を実施することととなりました。
※この給付金は全国一律の制度です。
★本制度でご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
【制度に関するお問い合わせ先】
子ども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
特別給付金の概要
以下のいずれかに該当するひとり親世帯等(※1)の方が支給対象です。
① 令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
③ 食費等の物価高騰の影響を受けており家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当を申請していれば、公的年金等受給により令和5年3月分の
児童扶養手当の支給が一部または全部停止されたと推測される方も対象となります。
①令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方
(1)対象者
令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(全部停止者を除く)
(2)支給方法
・申請は不要です。※令和5年5月25日(木)に支給済みです。
②公的年金等を受給している方
公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への
支給手続きは以下のとおりです。
(注1)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
(注2)既に児童扶養手当を受給している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により
令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全部停止されたと推測される方も対象となります。
(1)対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
・令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
・令和3年中の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
(2)支給方法
・申請が必要です。
・申請書は子育て推進課窓口にて配布します。
・申請内容を確認し、振込みを順次行います。
・振込日は申請を行った月の翌月の20日(20日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、直前の金融機関の営業日)となります。
・申請期限は令和6年2月29日(木)です。
③家計が急変して収入が児童扶養手当の受給水準となっている方
食費等の物価高騰の影響を受けており家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方への支給手続きは以下のとおりです。
(1)対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
・今後1年間の収入見込み(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
(2)支給方法
・申請が必要です。
・申請書は子育て推進課窓口にて配布します。
・申請内容を確認し、振込みを順次行います。
・振込日は申請を行った月の翌月の20日(20日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、直前の金融機関の営業日)となります。
・申請期限は令和6年2月29日(木)です。