3.助成内容
和歌山県特定不妊治療費助成事業が定める1回の治療に要する費用から、和歌山県の助成額及び治療費総額の3割相当額を差し引いた額を県要綱と同等の回数で助成。上限額は次のとおり。
・下記のA、B、D、Eの治療を行った場合:上限50,000円
・下記のC、Fの治療を行った場合:上限37,500円
・下記のA、B、D、E、Fの一環として男性不妊治療を行った場合:上限50,000円
(治療内容)
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E:受精できない又は胚の分割停止等による中止
F:採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止