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令和6年度個人住民税(所得割)の定額減税について
更新日
2024年5月10日 更新
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令和6年度個人住民税(所得割)の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税を実施することになりました。
「個人住民税(市民税・県民税)」における定額減税の概要は以下のとおりです。
対象者
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である方
(給与収入のみの場合、給与収入金額が2,000万円以下である方)
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税の額(算出方法)
納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)1人につき1万円 ※ただし、定額減税額は住民税所得割額を限度とします。(均等割額は対象ではありません)
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者)分については、令和7年度住民税所得割額から1万円を減税します。
※所得税の定額減税につきましては、
国税庁HP(外部サイト)
をご覧ください。
その他
※減税の実施は徴収方法によって異なります。詳しくは、
別添「個人住民税(所得割)の定額減税について」
をご覧ください。
※定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。
定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分住民税所得割額を上回る場合
令和6年分所得税額が課税されると見込まれる又は令和6年度住民税所得割が課税の方のうち、定額減税可能額が定額減税控除前の税額を上回るため「定額減税しきれない額」がある方については、給付金(調整給付金)が支給されます。詳細は決まり次第お知らせします。
PDFファイルはこちら
個人住民税(所得割)の定額減税について
ファイルサイズ:261KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:
こちらから