1 補助対象となる方
小売業及び飲食サービス業などを営む予定で、以下の要件を満たす方 
 (1)誘致委員会(各商店街)の承認を受けていること
 (2)昼間の営業を主とすること
 (3)毎月概ね20日以上営業すること
 (4)市町村税を完納していること
 
次のいずれかに当てはまる方は、補助金の対象になりません
 (1)公序良俗に反するおそれのあるもの
 (2)政治的または宗教的な活動を行うもの
 (3)対象商店街内での移転
 (4)空店舗の所有者と同一世帯及び親族(第二親等以内)の者が行う場合
 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する
    暴力団又はその利益となる活動を行うもの