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2014年10月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
○開発行為・宅地造成共通
新宮市開発行為等に関する条例 第6条

開発行為等事前相談に関する申請書

新宮市において計画する開発行為等について、開発許可及び宅地造成工事許可の申請に先立ち、事前に相談しなければなりません。

お問い合わせ

都市建設課 都市計画係
〒647-8555和歌山県新宮市春日1番1号
Tel: 0735-23-3333   E-Mail:こちらから

各種様式はこちら
協議申請書
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(新宮市開発行為等に関する条例施行規則 第3条第1項 様式第1号)
土地所有者の同意書
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(新宮市開発行為等に関する条例施行規則 第3条第2項 様式第2号)
委任状
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(新宮市開発行為等に関する条例施行規則 第3条第2項 様式第3号)
誓約書
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(新宮市開発行為等に関する条例施行規則 第3条第3項 様式第4号)
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