在宅育児支援事業とは
多子世帯の経済的負担軽減を目的に、生後2ヶ月を超えた翌月から、満1歳に満たない多子世帯(子どもが2人以上いる世帯)の乳児を家庭で保育する方に、給付金(最大10ヶ月分)を支給する事業です。
★本給付金は申請がないと受給できませんのでご注意ください。
★申請に際しての要件、必要書類等ご注意いただきたい点がありますので、必ずご確認ください。
★本給付金は令和5年4月以降の該当月分が申請に基づき給付されます。それ以前に遡っての給付は行いません。
対象となる乳児
(1)新宮市内に住民登録を有していること
(2)生後2ヶ月を超え、満1歳に満たないこと
※令和5年度は、令和4年4月2日から令和5年12月31日までにお生まれになったお子さまが対象です。
(3)次のいずれかに該当すること
・同一世帯の第3子以降(所得制限なし)
・市町村民税所得割合算額が77,101円未満である同一世帯内の第2子(所得制限あり)
※4月から8月は前年度分、9月から3月は当年度分の税額で判定します。
<!ご注意ください!>
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や寄付金税額控除(ふるさと納税など)等は、算定時に控除できませんので、必ずご確認ください。
※再婚されている場合等、養子縁組の有無によりお子さまの出生順位の数え方が違いますので、お問い合わせください。
(4)保育所等に入所していないこと
支給を受けることができる者
次の要件を全て満たしている必要があります。(※1)
(1)新宮市内で乳児と同居の上、自宅で保育を行っていること
(2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
(3)生活保護法による保護を受けていないこと
(4)乳児を保育所等(※2)に入所させていないこと
(5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
(※1)配偶者についても(2)及び(4)の要件を満たす必要があります。
(※2)新宮市第2子以降保育料等助成事業(保育料無償化)の対象施設
支給額
対象となる乳児一人あたり月額15,000円(合計最大150,000円)
※第3子以降については、さらに上乗せを行い月額30,000円(合計最大300,000円)を支給します。
申請時期について
○令和5年12月31日までにお生まれになった場合
⇒令和5年7月10日から令和6年3月29日まで
※令和5年度該当分のみの申請となります。翌年度分は再度申請が必要です。
○令和6年1月1日以降にお生まれになった場合
⇒令和5年度の申請は不要です。
申請窓口
新宮市役所 子育て推進課(新宮市保健センター内)