○新宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年10月1日条例第95号
新宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、本市における廃棄物の排出を抑制し、減量及び再生利用を促進することにより廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定め、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭ごみ 家庭の日常生活から生じた一般廃棄物をいう。
(2) 営業ごみ 事業活動から生じた一般廃棄物をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、家庭ごみを排出する場合、継続して市が行う一般廃棄物の収集を受けようとするときは、適正に種別ごとに分別し、燃やせるごみについては、市が指定する家庭用ごみ袋(以下「市指定家庭用ごみ袋」という。)に入れ排出しなければならない。
2 市指定家庭用ごみ袋の配布枚数については、市長が定める。
3 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を図り、廃棄物を必ず分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、営業ごみを自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、営業ごみの発生を抑制し、及び再生利用を図ることによりその減量に積極的に努めなければならない。
3 事業者は、家庭ごみと同程度の量の営業ごみを排出する場合で、継続して市が行う一般廃棄物の収集を受けようとするときは、燃やせるごみについては市が指定する営業用ごみ袋(以下「市指定営業用ごみ袋」という。)に入れ排出しなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、営業ごみの減量、適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設に必要な施策を講じるとともに、整備を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図らなければならない。
3 市は、廃棄物の排出を抑制し、及び適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物が捨てられることがないように適正な管理をしなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、道路、公園等の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(ごみ減量等推進審議会)
第7条 ごみの減量等推進に関する事項を審議するため、新宮市ごみ減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置き、委員15人以内をもって組織する。
2 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
3 委員は、住民、学識経験者、事業者等のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、諮問され、答申するまでの期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(ごみ減量等推進員)
第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と見識を有する者のうちから、ごみ減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱する。
2 推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。
3 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示しなければならない。
(商品の購買)
第10条 市民は、商品の購買に際し、その商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量及び環境を配慮した商品を選択する等により、廃棄物の減量に努め、及び環境に配慮しなければならない。
(市民の減量活動)
第11条 市民は、再生利用が可能な物の分別等を行うとともに、集団回収等の再生利用促進活動その他廃棄物の減量を目的とする市民の自主的な活動に参加し、及び協力することにより、再生利用の促進及び廃棄物の減量に努めなければならない。
(適正包装等)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等の際には、その包装、容器等の過剰を排し、その適正化を図り、廃棄物発生の抑制をしなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等の際には、再生利用が可能な包装、容器等の普及を図り、使用後の包装、容器等の回収策を講じ、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。
(市が行う廃棄物の発生の抑制及び再生利用)
第13条 市は、再生資源の回収、市の処理施設においての資源回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市長その他市の機関は、物品調達に際し、再生品の使用を積極的に促進し、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
3 市長その他市の機関は、市の施設から排出される紙くずその他の廃棄物を適正に分別し、その再生利用を図り、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(家庭ごみの処理)
第14条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭ごみを生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(営業ごみの処理)
第15条 事業者は、営業ごみを生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、又は市が許可を与えた一般廃棄物処理業者に委託し、適正に処理しなければならない。
(占有者の協力義務)
第16条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
(排出禁止物)
第17条 市が行う一般廃棄物の収集には、次に掲げる物を排出してはならない。
(1) 爆発性のある物
(2) 毒性のある物
(3) 感染性のある物
(4) 引火性のある物
(5) 腐食性のある物
(6) 著しく悪臭を発する物
(7) 前各号に掲げるもののほか、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物及び市の処理施設の機能に支障が生じる物
2 前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(処理施設の受入基準等)
第18条 市の処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の受入基準に従わない市民又は事業者に対し、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(共同住宅におけるごみステーションの設置)
第19条 規則で定める共同住宅を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、当該共同住宅又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、ごみステーションを設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該ごみステーションについて、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(開発事業に係る事前協議)
第20条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、当該開発事業の完了後に当該区域から生じる一般廃棄物の処理方法等について、あらかじめ、市長と協議しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料及び収集運搬手数料)
第21条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、
別表第1に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第22条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬を業とする許可を受けようとする者又は法第7条第6項に規定する一般廃棄物の処分を業とする許可を受けようとする者は、市長が別に定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第23条 市長は、前条の申請書及び添付書類が提出された場合は、これらを審査し、法第7条第5項又は第10項に定める基準に適合していると認められるときは、期限を定めて許可するとともに、当該申請者に対し、許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び第18条に規定する基準に従わなければならない。
3 一般廃棄物処理業者は、その許可の期限の満了後、引き続き当該業を行おうとするときは、当該許可の期限満了の日の2か月前までに、その更新の手続をしなければならない。
4 一般廃棄物処理業者は、その交付された許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届けて、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の事業の変更)
第24条 一般廃棄物処理業者は、次項に定めるものを除くほか第22条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の15日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに営業所の所在地及び名称を変更したときは、変更が生じた日の翌日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項に規定する変更の手続が終了した場合は、当該一般廃棄物処理業者に許可証を再交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の休止及び廃止)
第25条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その休止又は廃止の日から10日以内に、市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)
第26条 市長は、一般廃棄物処理業者が法及びこの条例に違反したときは、その許可の取消し又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(一般廃棄物処理業の許可等の申請手数料)
第27条 一般廃棄物処理業の許可、許可の更新又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 許可申請手数料 1件につき31,500円
(2) 更新許可申請手数料 1件につき15,750円
(3) 許可証再交付申請手数料 1件につき15,750円
(浄化槽清掃業の許可申請)
第28条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽の清掃を業とする許可を受けようとする者は、同条第3項に定める申請書及び添付書類を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可等)
第29条 市長は、前条の申請書及び添付書類が提出された場合は、これらを審査し、浄化槽法第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める基準に適合していると認めるときは、期限を定めて許可するとともに、当該申請者に対し、許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、浄化槽の清掃を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び環境省関係浄化槽法施行規則第3条の規定に従わなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の取消し等)
第30条 市長は、浄化槽清掃業者が法、浄化槽法及びこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(準用)
第31条 第23条第3項及び第4項、第24条、第25条並びに第27条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。この場合において、「一般廃棄物処理業」とあるのは「浄化槽清掃業」と、「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の処理)
第32条 法第11条第2項の規定により市が処理できる産業廃棄物は、固形状のもので、法第2条第4項に規定する廃プラスチック類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第2号、第5号から第7号まで及び第9号に規定する廃棄物とする。
2 前項の規定により市が処理する産業廃棄物は、新宮保健所管内から排出されるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(産業廃棄物の処分申請)
第33条 前条の規定により産業廃棄物の処分を申請する排出事業者は、事前に市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項による申請があったときは、その処分について指示するものとする。
(多量搬入の事前協議)
第34条 前条の申請をする排出事業者は、市長が定める排出量を超える場合は、あらかじめ市長に対して処分の事前協議をしなければならない。
(産業廃棄物の処分手数料)
第35条 法第13条第2項の規定により市が処分する場合の手数料は、
別表第2のとおりとする。
(手数料の減免)
第36条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第21条及び前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(指導及び勧告)
第37条 市長は、第3条、第4条及び第6条の規定に違反していると認めるときは、その遵守のために必要な指導をし、又は勧告することができる。
(公表)
第38条 市長は、前条の規定により勧告したときにおいて、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(立入検査)
第39条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、規則で定める清掃指導員に、必要と認める土地若しくは建物に立ち入り、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第40条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務の従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年新宮市条例第4号)又は熊野川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年熊野川町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第195号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料並びに産業廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の扱いについては、この条例による改正後の新宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月17日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第5条の規定による新宮市港湾施設条例別表第2の改正規定、第6条の規定による新宮市庁舎会議室の使用に関する条例別表の改正規定、第9条の規定による新宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1及び別表第2の改正規定、第10条の規定による新宮市と畜場条例第6条の改正規定、第20条の規定による新宮市飲料水供給施設条例別表の改正規定並びに第25条の規定による新宮市熊野川町定住促進住宅条例第31条の改正規定は、施行日以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
別表第1(第21条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 区分 | 手数料 | 備考 |
継続して収集を受ける家庭ごみ | 市指定家庭用ごみ袋(45ι)1袋(10枚入り)につき | 660円 | 本手数料には、ごみの収集、運搬及び処分手数料を含む。 本手数料は、ごみ袋の購入時に納付する。 |
市指定家庭用ごみ袋(30ι)1袋(10枚入り)につき | 440円 |
市指定家庭用ごみ袋(15ι)1袋(10枚入り)につき | 220円 | |
市指定家庭用ごみ袋(8ι)1袋(10枚入り)につき | 110円 | |
市民等が、自ら市指定家庭用ごみ袋以外の容器等で処理施設に搬入した家庭ごみ | 10㎏につき | 55円 | 1 10㎏未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。 |
| | | 2 15㎏未満のものは、無料とする。 |
| | | 3 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
継続して収集を受ける営業ごみ | 市指定営業用ごみ袋(45ι)1袋(10枚入り)につき | 1,320円 | 本手数料には、ごみの収集、運搬及び処分手数料を含む。 本手数料は、ごみ袋の購入時に納付する。 |
市指定営業用ごみ袋(30ι)1袋(10枚入り)につき | 880円 |
事業者等が、自ら市指定営業ごみ袋以外の容器等で処理施設に搬入した営業ごみ | 10㎏につき | 110円 | 1 10㎏未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。 |
| | | 2 5㎏未満のものは、無料とする。 |
| | | 3 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
太陽熱温水器、発動機 | | 1台(個)につき | 5,500円 | これらに類するものについては、同等の処理手数料を徴する。ただし、長辺が30㎝未満のものについては無料とする。 |
オルガン、電気カーペット、ソファー、温水ボイラー、家庭用ゲーム機、卓上コピー機及びプリンター | | | 2,200円 |
ワープロ、風ろがま、自動食器洗い機、掃除機、ストーブ、こたつ、カラオケ、ふとん乾燥機、もちつき機、ファックス、バイク(50㏄以下)、ベビーカー、リヤカー、炊飯器、スピーカー、ビデオデッキ、食器乾燥機、換気扇、米びつ、流し台、湯沸かし器、レンジ、自転車及びミシン | | | 1,100円 | |
その他の家庭系粗大ごみ | 市の事業により、家庭系粗大ごみの戸別収集を行うとき | 1台(個)につき | 440円 | 1 上記自己搬入区分記載の品目については、本事業による、戸別収集を行う場合でも、自己搬入時と同等の処理手数料を徴する。 |
| | 2 本手数料は粗大ごみシールの購入時に納付する。 |
| | 3 本事業を行うときは、収集運搬手数料を徴しない。 |
| | | 4 本事業により取り扱うことのできる粗大ごみは、排出者自らが屋外へ運び出すことのできるもので、おおむね80㎏以下のものに限る。ただし、動物等の死体は取り扱いしない。 |
一般廃棄物収集運搬手数料
種別 | 区分 | 手数料 | 備考 |
冷蔵庫、エアコン、テレビ及び洗濯機 | 1台(個)につき | 3,300円 | ただし、2台(個)目からは、1台(個)増えるごとに440円を徴する。 |
その他の粗大ゴミ | | 2,200円 | |
別表第2(第35条関係)
種別 | 区分 | 手数料 |
市内排出物 | 市外排出物 |
木くず | 自己搬入 | 100㎏につき | 2,750円 | 3,190円 |
廃プラスチック類 | | | 3,300円 | 4,400円 |
ゴムくず | | | 440円 | 660円 |
金属くず | | | 440円 | 660円 |
ガラスくず及び陶磁器くず | | | 440円 | 660円 |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | | | 660円 | 880円 |
(注)
1 100㎏未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入する。ただし、100㎏未満の場合は、100㎏とみなす。
2 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。