○新宮市営墓地条例
平成17年10月1日条例第99号
新宮市営墓地条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による墓地として、本市に新宮市営墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(使用の目的)
第3条 墓地は、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設としての墳墓その他必要な施設として供するため使用するものとする。ただし、新宮市高田里墓地、新宮市高田口墓地及び新宮市相賀墓地以外の墓地には、死体の埋葬をすることができない。
(使用者の資格)
第4条 墳墓を使用することのできる者は、引き続き12か月以上本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 墳墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について、墳墓の位置及びその面積を指定し、並びに管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
3 使用料は、使用許可の際、納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(埋葬又は埋蔵の届出)
第7条 使用者は、墳墓に死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(譲渡の禁止)
第8条 墳墓の使用権は、他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(使用権の承継)
第9条 祖先の祭しを主宰すべき者は、市長の許可を得て、使用権を承継することができる。
(住所等の変更届出)
第10条 使用者が、住所又は氏名を変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(工作物の設置)
第11条 墳墓に、燈ろう等工作物を設置し、又は改造しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(墳墓の返還)
第12条 墳墓が不用になったときは、使用者は、直ちに市長に届け出て、墳墓を原形に復して返還しなければならない。
(墳墓の変更等)
第13条 市長は、墓地の管理その他公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、その墳墓の変更又は工作物の移転若しくは改造をさせることができる。
2 市長は、前項の規定による変更又は移転若しくは改造について、通常必要とする経費を補償するものとする。
(使用許可の取消し)
第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が墳墓を第3条の使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が第8条の規定に違反して墳墓の使用権を他に転貸し、又は譲渡したとき。
(3) 使用者が第11条の規定による許可を得ないで墳墓内に工作物を設置したとき。
(4) 法令又はこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその墳墓を原形に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の処置を行わないときは、市長は、自らが原形に復し、その費用を使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第15条 墳墓の使用権は、次の各号のいずれかに該当するときは消滅し、市長は無縁墳墓として処置することができる。
(1) 使用者が10年以上不明で、かつ、親族及び縁故者がいないと認められるとき。
(2) 使用者の死亡後10年以内に使用権の承継のないとき。
(使用料等の減免)
第16条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料に処することができる。
(1) 第3条の規定による目的以外に墳墓を使用した者
(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで墳墓を使用した者
(3) 第8条の規定に違反して墳墓の使用権を他に転貸し、又は譲渡した者
(4) 第11条の規定による許可を得ないで墳墓に工作物を設置した者
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前より墳墓の使用を許可されている者は、この条例の相当規定により使用を許可された者とみなす。
3 合併前の新宮市墓地条例(昭和49年新宮市条例第38号。以下「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年12月25日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
新宮市南谷南墓地 | 新宮市新宮字南谷8002番地の2ほか |
新宮市南谷東墓地 | 新宮市新宮字南谷8002番地の4ほか |
新宮市南谷墓地 | 新宮市新宮字南谷3465番地ほか |
新宮市大浜墓地 | 新宮市王子町三丁目5214番地ほか |
新宮市大浜東墓地 | 新宮市王子町三丁目5214番地の2 |
新宮市三輪崎墓地 | 新宮市三輪崎字岡1364番地の1ほか |
新宮市三輪崎北墓地 | 新宮市佐野字高1780番地の3 |
新宮市相賀墓地 | 新宮市相賀字ワサダ190番地ほか |
新宮市高田口墓地 | 新宮市高田字下陰地2552番地の7 |
新宮市高田里墓地 | 新宮市高田字戸矢倉3172番地の66 |
新宮市橋本水野墓地 | 新宮市橋本一丁目2104番地 |
別表第2(第6条関係)
1 新宮市南谷南墓地
使用面積 | 使用料 |
市在住者 | 左記以外の者 |
1㎡を超え2㎡まで | 320,000円 | 480,000円 |
3㎡を超え4㎡まで | 640,000円 | 960,000円 |
2 新宮市南谷東墓地
使用面積 | 使用料 |
市在住者 | 左記以外の者 |
1㎡を超え2㎡まで | 150,000円 | 225,000円 |
3㎡を超え4㎡まで | 300,000円 | 450,000円 |
3 新宮市三輪崎墓地及び新宮市三輪崎北墓地
使用面積 | 使用料 |
市在住者 | 左記以外の者 |
1㎡を超え2㎡まで | 100,000円 | 150,000円 |
3㎡を超え4㎡まで | 200,000円 | 300,000円 |
4 新宮市南谷墓地及び新宮市大浜墓地
使用面積 | 使用料 |
市在住者 | 左記以外の者 |
1㎡につき (1㎡未満は1㎡とする。) | 30,000円 | 45,000円 |
| |
5 新宮市大浜東墓地
使用面積 | 使用料 |
市在住者 | 左記以外の者 |
2㎡を超え3㎡まで | 270,000円 | 405,000円 |
6 新宮市高田里墓地、新宮市高田口墓地及び新宮市相賀墓地
使用面積 | 使用料 |
市在住者 | 左記以外の者 |
1㎡につき (1㎡未満は1㎡とする。) | 30,000円 | 45,000円 |
| |