○新宮市公民館条例
平成17年10月1日条例第167号
新宮市公民館条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、新宮市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、新宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用時間)
第4条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 新宮市公民館本館、新宮市丹鶴公民分館及び新宮市蓬莱公民分館の使用時間は、新宮市体育施設条例(平成17年新宮市条例第175号)の例による。
(2) 新宮市熊野川公民分館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(3) 前2号に規定する以外の公民館の使用時間は、学校長と協議の上定めるものとする。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 専ら営利を目的とした事業に使用しようとするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 公民館を法第20条に規定する目的以外で使用するものは、別表第2に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、天災その他やむを得ない理由により使用不能となったとき以外は、還付しない。
(特別の設備)
第10条 第5条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用するため特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、公民館を許可目的以外の目的に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その賠償の責任を負わない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。この場合において、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の新宮市公民館条例(昭和24年新宮市条例第20号)、熊野川町公民館設置条例(昭和32年熊野川町条例第16号)又は熊野川町中央公民館設置及び管理に関する条例(昭和55年熊野川町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和7年3月21日条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

新宮市公民館本館

新宮市王子町三丁目8023番地(新宮市立総合体育館内)

新宮市千穂公民分館

新宮市千穂一丁目715番地の3(神倉小学校内)

新宮市丹鶴公民分館

新宮市下本町二丁目2番地の1(丹鶴体育館内)

新宮市蓬莱公民分館

新宮市徐福二丁目7150番地の1(蓬莱体育館内)

新宮市王子公民分館

新宮市田鶴原町二丁目5676番地(王子ヶ浜小学校内)

新宮市三輪崎公民分館

新宮市三輪崎三丁目80番地(三輪崎小学校内)

新宮市高田公民分館

新宮市高田3465番地の1(高田小学校内)

新宮市熊野川公民分館

新宮市熊野川町日足350番地(熊野川総合開発センター内)

別表第2(第7条関係)
新宮市熊野川公民分館

区分

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

大研修室

(円)

3,140

(円)

4,190

(円)

4,190

視聴覚室

1,570

2,090

2,090

大会議室

3,140

4,190

4,190

研修室(和室)

2,090

3,140

3,140

備考 冷暖房を使用する場合は、2割の額を加算した額とする。