○新宮市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年10月1日規則第84号
新宮市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営許可申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)及び申請地の隣接地の登記簿謄本並びに公図の写し
(2) 地方公共団体が申請する場合にあっては当該地方公共団体の議会の議決書の写し、宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に定める法人をいう。)その他の法人が申請する場合にあっては次に掲げる書類
ア 当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し
イ 当該法人の登記簿謄本
ウ 当該法人の意思決定機関の決定を証する書類
(3) 墓地又は火葬場にあっては、申請地の隣接地の所有者及び当該隣接地に地上権、賃借権その他使用収益の権利を有する者(以下「隣接地の所有者等」という。)の承諾書並びに印鑑登録証明書(当該隣接地の所有者等の承諾が得られないときは、その旨の理由書)
(4) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲300メートル以内の付近見取図(人家、公園、学校、病院、鉄道及び道路(以下「人家及び公共施設等」という。)並びに河川、ため池、貯水池及び海岸の所在の有無を明らかにする図面)
(5) 墓地にあっては、造成計画図、施設の配置図及びその構造図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及び附属設備の設計図並びに配置図
(6) 他の法令等により許認可等を必要とする場合は、その許認可を受けていることを証する書類の写し又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
(7) 墓地等の維持管理の方法を記載した書類
(8) 墓地等の経営計画書
(9) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の変更等許可申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は墓地等変更許可申請書(
様式第2号)に、廃止の許可を受けようとする者は墓地等廃止許可申請書(
様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 墓地等の変更許可申請
ア 前条第1号から第6号までに掲げる書類
イ 墓地等の変更の内容を明らかにする書類
ウ 墓地又は納骨堂の変更において改葬をする必要がある場合は、改葬許可書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 墓地等の廃止許可申請
ア 前条第1号(隣接地の登記簿謄本を除く。)、第2号及び第4号に掲げる書類
イ 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(経営許可書等の交付)
第4条 市長は、墓地等の経営を許可したときは墓地等経営許可書(
様式第4号)を、変更を許可したときは墓地等変更許可書(
様式第5号)を、廃止を許可したときは墓地等廃止許可書(
様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、前項の許可をしないときは、不許可通知書(
様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(墓地等の立地条件)
第5条 墓地等の設置については、次に定める基準によらなければならない。
(1) 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者の所有する土地でなければならない。
(2) 墓地にあっては、荒地を使用すること。ただし、土地の状況その他特別の理由があるときは、この限りでない。
(3) 人家及び公共施設等から墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては300メートル以上離れた場所であること。ただし、市長において、土地の状況等を考慮し、必要と認める場合は、この限りでない。
(4) 飲料水の汚染のおそれがない等公衆衛生上支障のないこと。
(5) 墓地等の区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。ただし、墓地の区域及びその周辺の地域の状況、災害防止措置等を考慮して支障がないと認められるときは、この限りでない。
(6) 納骨堂にあっては、寺院若しくは教会等の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、地方公共団体が建設する場合は、この限りでない。
(墓地等の構造基準)
第6条 墓地等の構造基準については、次に定めるところによらなければならない。ただし、土地の状況その他特別の理由がある場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたものは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 墓地の境界には、堅固な塀又は樹木による垣を設け、外部と区画すること。
イ 個々の墳墓に接し、かつ、幅員1メートル以上の通路を設けること。
ウ 雨水等が滞留しないよう排水溝を設けること。
エ 管理事務所、便所、給水施設、ごみ処理施設等が設けられていること。
オ 必要に応じ、休息場、駐車場等を設けること。
(2) 納骨堂
ア 周辺との境界には、堅固な塀又は樹木による垣を設け、外部と区画すること。
イ 独立した堅ろうかつ耐火構造の建物であること。
ウ 防湿装置を設けること。
エ 出入口及び窓並びに納骨施設には、防火戸及び施錠設備を設けること。
オ 管理事務所、便所、給水施設、ごみ処理施設等が設けられていること。
カ 必要に応じ、休息場、駐車場等を設けること。
(3) 火葬場
ア 周辺との境界には、堅固な塀又は樹木による垣を設け、外部と区画すること。
イ 火葬炉及び煙突は、堅ろうな構造で、かつ、十分な能力を有する防臭及び防じんの装置を備えること。
ウ 適切な能力を有する残灰処理の施設が設けられていること。
エ 管理事務所及び火葬場の規模に応じた待合所が設けられていること。
オ 必要に応じ駐車場等を設けること。
(検査前の墓地等の使用禁止)
第7条 墓地等の経営の許可を受けた者は、当該墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届出書(
様式第8号)を市長に提出し、その検査を受け墓地等検査確認済書(
様式第9号)の交付を受けた後でなければ、これを使用することができない。
(変更の届出)
第8条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに墓地等変更届出書(
様式第10号)を市長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 経営者の主たる事務所の所在地
(3) 経営者、管理者の住所(管理者にあっては本籍を含む。)又は氏名(宗教法人の場合は代表者の氏名)
(墓地等の改善命令)
第9条 法第19条に規定する施設の整備改善その他の強制処分命令及び通知は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める命令書及び通知書により行うものとする。
(1) 墓地等の施設の整備改善の命令を行う命令書 墓地等施設整備改善命令書(
様式第11号)
(2) 墓地等の使用の制限又は禁止の命令を行う命令書 墓地等使用制限(禁止)命令書(
様式第12号)
(3) 墓地等の許可を取り消す通知書 墓地等経営許可取消通知書(
様式第13号)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新宮市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年新宮市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)