○新宮市道及び河川の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月29日条例第8号
新宮市道及び河川の構造の技術的基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項及び河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、市道及び河川の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(市道の構造の技術的基準)
第2条 道路法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定の例による。
(市道に設ける道路標識の寸法)
第3条 道路法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の規定の例による。
(河川管理施設等の構造基準)
第4条 河川法第100条第1項において読み替えて準用する同法第13条第2項の規定により定める河川管理施設又は同法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第77条において読み替えて準用する同令第2条から第74条まで及び第76条の規定に定める技術的基準をもって、その技術的基準とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。