○新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成事業実施要綱
令和元年12月1日告示第55号
新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)で得た免疫が低下又は消失したため、予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、当該の予防接種を受ける場合の費用の全額または一部を助成することにより、感染症の予防及び被接種者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる対象者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 予防接種を受ける日において新宮市(以下「本市」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者。又は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されていること。
(2) 造血細胞移植によって移植前に接種した法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種ワクチンの免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(3) 予防接種を受ける日において20歳未満の者
(対象となる予防接種)
第3条 この事業の対象となる予防接種は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係る予防接種
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンに係る予防接種
(3) 造血細胞移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血細胞移植によって低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める定期外予防接種
(助成金の額)
第4条 この事業の助成金の額は、本市が一般社団法人新宮市医師会と締結している予防接種業務委託契約(以下「委託契約」という。)に定める額(以下「委託料」という。)を上限とし、前条の予防接種に要した費用として医療機関に支払った額とする。
2 委託料は、補助対象者が当該任意予防接種を受けた日の属する年度の委託契約に定める額とする。
(助成対象認定の申請)
(1) 新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成対象認定に係る主治医意見書(様式第2号
(2) 造血細胞移植前に受けた定期予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳の写し)
(審査)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した時は、これを審査し、助成対象として適当と認めた時は、新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により、また、不適当と認める時は、新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条により助成対象者と認定された者は、医療機関で再接種を受けた後、新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に医療機関で支払った領収書、再接種が確認できる書類(接種済証等)を添えて、再接種を実施した年度末までに市長に請求しなければならない。ただし、天災等やむを得ない理由がある時は、この限りでない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けていた者があるときは、その者に既に支払われた当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年12月1日から施行し、新宮市造血細胞移植後の定期外予防接種費用助成事業実施要綱は令和元年7月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)