合併処理浄化槽とは・・・? |
台所やお風呂の生活雑排水とし尿をまとめて処理できる浄化槽のことです。 |
特徴は・・・ 1.処理性能が優れている 生活廃水の汚れを約10分の1(BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ リットル 以下)までに減らします。 2.短時間で設置 取り付け工事が簡単で、工期約1週間という短時間で設置できます。 3.地形の影響を受けず、どこにでも設置可能 駐車場の1台分の面積があれば十分。コンパクトな設置ですから設置場所を選びません。 4.自然の浄化能力も活用し、清流を回復 小河川の自然浄化能力を活用するとともに、河川の水量確保も可能になります。
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浄化槽設置整備事業 |
合併処理浄化槽設置者に補助金を交付しています。 ●5人槽 →332,000円 ●7人槽 →414,000円 ●10人槽 →548,000円
※平成28年度より既存単独処理浄化槽の撤去を伴う工事の場合は、撤去費用が補助(限度額90,000円)の対象になります。 ただし、既設単独処理浄化槽を埋め戻した場合、また撤去した浄化槽を最終処分場において処分しなかった場合は補助の対象となりません。
補助金額については限度枠があります。補助金申請について詳しいことは生活環境課までお問い合わせ下さい。
【補助金の対象となる者】 新宮市内で専用住宅及び小規模店舗等との併用住宅について合併浄化槽(50人槽以下)を設置する者(但し、店舗併用住宅の場合、補助金は住宅部分のみとなります。)
【浄化槽の維持管理を適正に行う者】 市町村税等を完納している者 浄化槽の設置を年度内に完了させる者 |
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浄化槽は、適正な維持管理が必要です。 |
合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。合併処理浄化槽の維持管理は、「保守点検、清掃、法定検査」に分かれますが、浄化槽法で定期的に実施することが義務付けられています。
<保守点検(浄化槽法第10条)> 浄化槽の各装置の点検をして、正常な運転状況を確認し、調整・修理をします。 浄化槽の型により、和歌山県浄化槽取扱要綱に基づき点検回数が決まっています。(20人槽以下で4ヶ月に1回ごと) 点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼して行ってください。
<清掃(浄化槽法第10条)> 毎年1回、浄化槽内に生じた汚泥等を引き抜き、各装置の洗浄などを行います。 市の許可を受けた、清掃業者に依頼して行って下さい。
<法定検査(浄化槽法第7・11条)> 県知事が指定する、検査機関「公益社団法人和歌山県水質保全センター」が行います。 7条検査は、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内の間に行ってください。 11条検査は、毎年1回行ってください。 浄化槽の維持管理状況を検査するもので、●外観検査(機能・外観の異常の有無)●水質検査(放流水質の検査)●書類検査(保守点検・清掃記録の有無及び内容の確認)をします。
上記維持管理については、「浄化槽維持管理者講習会」を開催していますので、是非ご参加下さい。 |
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毎年10月1日は「浄化槽の日」となっています。昭和60年10月1日に「浄化槽法」が施行されたのを記念して設けられました。単独処理浄化槽及び合併処理浄化槽の管理者は定期的な浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)」により河川等の水質汚濁防止に努めましょう。 |
「法定検査」は下記まで、直接お申込み下さい。 公益社団法人 和歌山県水質保全センター 所在地 〒640-8032 和歌山市南大工町26番地 電話番号 073-432-6433 (新宮事務所 0735-23-1105) ファックス番号 073-432-6534
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