新宮市事前登録型本人通知制度について |
事前登録型本人通知制度とは? |
この制度は、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、証明書を交付した事実を通知する制度です。住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害を防止し、また、本人通知制度が周知される事で委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止を図るために、平成25年1月から実施しています。 ※住民票や戸籍謄本等の交付を制限する制度ではありません。 |
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制度の流れ
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事前登録型本人通知制度の登録方法等について |
【登録できる方】 ・新宮市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録(記載)されている人(除票を含む。) ・新宮市の戸籍に記録(記載)されている人(除籍を含む)
【登録方法】 本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し、市民窓口課・三輪崎支所・高田支所・熊野川行政局・各隣保館の窓口で登録の手続きをしてください。なお、受付時間は、平日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く) ※新宮市に居住されていない方や、疾病等やむを得ない理由により直接窓口で登録の手続きができない方は、代理登録又は郵送による登録も可能です。
【登録に必要なもの】 ・本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・旅券等)※顔写真が付いている公的な本人確認書類等 ・代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。 ・法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本、登記事項証明書など資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。
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通知対象となる証明書 |
・住民票の写し及び戸籍の附票(除票を含む)※除票になってから5年以上経過しているものは除く。 ・住民票記載事項証明書 ・戸籍謄抄本(全部・個人事項証明書)(除籍・改製原を含む) ・戸籍の記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む) 【注意】次の事項についての請求は通知対象となりません。 ・住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求 ・戸籍謄抄本等では登録した本人と同一戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求 ・国又は地方公共団体の公的機関からの請求 ・裁判及び紛争に関わるもので、八士業(特定事務受任者)が請求した場合 ・その他市長が特別な申出又は請求と認めた場合 ※「八士業(特定事務受任者)」とは・・・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士及び各法人
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通知内容 |
・住民票の写し等の交付年月日 ・交付した住民票の写し等の種別及び通数 ・交付した住民票の写し等の交付請求者の種別「本人の代理人請求、第三者請求(個人・法人・八士業)」 ※代理人若しくは第三者へ住民票の写し等を交付した内容については、新宮市個人情報保護条例の規定に基づき開示請求することができます。なお、開示請求が認められた場合においても、新宮市個人情報保護条例の規定により開示される情報は制限されることがあります。 |
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登録期間 |
本人通知の登録有効期間は、申請を受け付けた日から3年間としてきましたが、 平成26年11月1日より、3年間の登録有効期間を廃止し、これにより登録更新手続きが不要になりました。 なお、平成26年10月31日以前に登録して頂いた方につきましては、登録の更新をして頂く必要はありません。 |
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登録内容の変更・廃止の届出 |
登録事項に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合には必ず届出が必要です。 ※登録者が死亡、居住不明などのため住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。 |
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お問い合わせ |
市民窓口課 戸籍住民係
〒647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
0735-23-3333 内線1501・1502 |
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本文終わり
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