中小企業信用保険法第2条第6項「危機関連保証」制度について |
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が急減する方を対象に認定を行います。 ※金融機関による代理申請(金融機関ワンストップ手続)を推進しています。 |
○概要 |
この制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標 である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国 の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があ ると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小事業者を支援するための措置です。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに 別枠となる100%保証が利用可能となります。
制度の利用には、事業所の所在する市町村長の認定が必要となります。
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○対象となる方 |
新宮市内に本店(個人事業主の場合は、主たる事業所)があり、次のいずれにも該当すること
イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障を来している中小企業者
ロ)指定案件に起因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、 かつ、その後、2ヵ月を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少が見込まれること
※3月11日より、前年実績のない創業者や、事業拡大してきた事業者の方について認定基準の運用が緩和されました。 詳しくはお問合せください。 |
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○有効期間について |
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。 |
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○申請時に必要な提出書類 |
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(1部) ・(中小企業信用保険法第2条第6項関係)添付書類(1部) ・新宮市内に事業所を有することが確認できる書類(商業登記簿謄本、許認可証など) ・認定申請書に記載した金額を確認できる書類(日計表、決算書など) |
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本文終わり
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