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会社等にお勤めの国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方へ(傷病手当金の支給)
更新日
2023年3月16日 更新
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会社等にお勤めの国民健康保険・後期高齢者医療加入者の方へ(傷病手当金の支給)
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金制度について(国民健康保険・後期高齢者医療)
新宮市の国民健康保険・後期高齢者医療に加入している被用者(会社等に勤めている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し傷病手当金を支給します。
対象者
新宮市の国民健康保険・後期高齢者医療に加入期間中において、下記適用期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した者、または、発熱等の症状があり感染が疑われる者が会社等を休み、給与収入が減少した場合
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち労務を予定していた日数
支給額
支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数
【例】直近3か月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合(直近3か月間の就労日数を27日と仮定した場合)
270,000円/27日 × 2/3 × (10日間-3日間)=46,669円
※計算過程で生じる端数については四捨五入します。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなかった期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請期限
労務不能であった日ごとに、その翌日から起算した2年間
必要書類
・対象者様の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証または資格確認書等) ※郵送の場合はコピーを同封ください。
・給与等の支払いが確認できる書類(給与明細書、通帳等)
※労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日の属する月を含む3か月分
【例】労務に服することが出来ない期間 5月10日~20日
3・4・5月に
支払われた
給与等が確認できる書類
→給与の支払い時期が末日締の翌月5日払いの場合、
3月5日・4月5日・5月5日
に支払われた給与等の書類
・下記申請書 ※国民健康保険と後期高齢者医療では申請書が異なります。
〇国民健康保険の方(以下3種類必要)
・
傷病手当金支給申請書その1(世帯主記入用)
・
傷病手当金支給申請書その2(被保険者記入用)
・
傷病手当金支給申請書その3(事業主記入用)
〇後期高齢者医療の方(以下4種類必要)
・
傷病手当金支給申請書その1(被保険者記入用1)
・
傷病手当金支給申請書その2(被保険者記入用2)
・
傷病手当金支給申請書その3(事業主記入用)
・
傷病手当金支給申請書その4(誓約書兼同意書)
◎申請書記入例
・
記入例(国民健康保険)
・
記入例(後期高齢者医療)
※上記必要書類のほか、追加で書類の提出を求める場合があります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347
E-Mail:
こちらから