低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、食費等による支出の増加の影響等により特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、生活支援特別給付金の支給を行うこととなりました。
※この給付金は全国一律の制度です。
★本制度でご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
特別給付金の概要
以下のいずれかに該当するひとり親世帯等(※1)の方が支給対象です。
① 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当を申請していれば、公的年金等受給により令和4年4月分の
児童扶養手当の支給が一部または全部停止されたと推測される方も対象となります。
2.給付金額
児童1人につき5万円
①令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方の手続き
(1)対象者
令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方(全部停止者を除く)
(2)支給方法
・申請は不要です。
・給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。
受け取りを希望しない場合は、6月7日(火)までに届出書を提出してください。
・支給日は、令和4年6月20日(月)を予定しています。
児童扶養手当を受給している金融機関口座に振り込みます。
・上記の口座を解約しているなどの場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
②公的年金等を受給している方の手続き
公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方への
支給手続きは以下のとおりです。
(注1)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
(注2)既に児童扶養手当を受給している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により
令和4年4月分の児童扶養手当の支給が一部または全部停止されたと推測される方も対象となります。
(1)対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
・令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
・令和2年中の収入(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
(2)支給方法
・申請が必要です。
・申請書は子育て推進課窓口にて配布します。
・申請内容を確認し、振込みを順次行います。
③家計が急変して収入が児童扶養手当の受給水準となっている方の手続き
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方への支給手続きは以下のとおりです。
(1)対象者
以下の条件を全て満たす方が対象です。
・申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
・今後1年間の収入見込み(公的年金の額を含む)が、児童扶養手当の所得制限額未満である方
(2)支給方法
・申請が必要です。
・申請書は子育て推進課窓口にて配布します。
・申請内容を確認し、振込みを順次行います。