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更新日
2022年6月10日 更新
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯については、失業や収入減少の中で、食費等による支出の増加の影響等により特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、特別給付金を支給します。※この給付金は全国一律の制度です。
対象児童
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給対象者
次の「ア 所得要件」のいずれかに該当し、かつ「イ 養育要件」のいずれかに該当する方 ※既にひとり親世帯分の支給を受けている方は対象となりません。
ア 所得要件
a.
令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方
、又は市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方。
b.上記aに該当する方以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記aと同様の事情にあると認められる方。
イ 養育要件
上記所得要件がaの場合の申請の有無
(bの場合、どの養育要件でも申請が必要です。)
a.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方)
不要
b.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方)
必要
c.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者
不要
d.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方
(公務員でない方)
不要
e.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方
(公務員の方)
必要
f.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方
不要
g.上記a~fのいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で平成16年4月2日~平成19年4月1日 までの間に出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方、又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方
※主に、高校生(の年齢)のお子さんのみ養育されている方が該当します。
必要
※所得要件aかつ養育要件bとc(又はeとf)の両方に該当する方については、申請不要です。 ※高校生のお子さんのみを養育されている方は、申請が必要です。
支給額
児童1人あたり一律 5万円
申請手続・支給について
(1)申請が「不要」な方
・後日案内通知を送付し、各手当を受給している口座に支給します。
・給付金の受け取りを希望しない方は、「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。
受け取りを希望しない場合は、子育て推進課窓口に届出書を提出してください。
・口座を解約しているなどの場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
(2)申請が「必要」な方
・必要書類を揃えて申請していただく必要があります。
・申請書は、子育て推進課窓口にて配布します。
・申請内容を確認し、振込を順次行います。
申請期限:令和5年2月28日
その他
・住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、今回の給付金を速やかに支給出来ない可能性があります。
・ひとり親世帯向けの給付金については、
こちら
をご確認ください。
厚生労働省ホームページ
★本制度でご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。
【制度に関するお問い合わせ先】
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
PDFファイルはこちら
受給拒否の届出書
ファイルサイズ:461KB
給付金の受け取りを希望しない場合は、こちらの届出書を提出してください。
支給口座登録等の届出書
ファイルサイズ:672KB
口座を解約しているなどの場合は、こちらの届出書を提出してください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344
E-Mail:
こちらから