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2026年5月25日 更新
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印刷用ページを開く令和8年度 危険物安全週間の実施について
危険物を取り扱う事業所における自主保安体制の確立を図るため、毎年6月の第2週を「危険物安全週間」として、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を全国的に推進しています。
実施期間
令和8年6月7日(日曜日)から6月13日(土曜日)まで
令和8年度 危険物安全週間推進標語

~つかみ取れ!めざす無事故の頂を~
【新宮市消防本部の取り組み】
・危険物に関するポスター、パンフレットの配布等による広報活動
・懸垂幕の掲出
・危険物施設への立入検査
『危険物とは・・・』
消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
1.火災発生の危険性が大きい
2.火災拡大の危険性が大きい
3.消火の困難性が高い
私たちの身近なものでは、ガソリン、灯油、軽油、重油、油性塗料等があります。
危険物は身近なところで使用されています。使い方や保管方法を誤ると、火災などの事故を引き起こす危険性があります。
危険物の周囲では、みだりに火気を使用せず、保管についても容易に転倒しないように安全な場所を選び、細心の注意をお願いします。
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消防本部
