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2025年12月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
林野火災注意報・警報の運用開始について
岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を踏まえて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした
「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、「林野火災注意報」を発令し、新宮市火災予防条例に定める
「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合、
「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林野火災注意報等の発令状況【新宮市】

林野火災注意報 発令なし

林野火災注意報・警報の発令指標について

▷林野火災注意報の発令指標

1月から5月の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
 ※ただし、当日に降雨が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

▷林野火災警報の発令指標

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条第1項の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が課されます。                                            
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又ははたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において
   喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが
消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、ホームページやSNS、防災無線、消防車両での巡回等により、
周知、広報を行います。
※林野火災注意報発令時の防災無線及びSNSによる広報については、5日間連続で発令した場合に行います。

林野火災を起こさないポイント

詳しくはこちら→ 林野火災にご注意を!

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
消防本部
説明:消防、救急、火災予防、消防団など
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮5036番地の3
TEL:0735-21-0119