対象児童
①令和7年9月分(10月振込)の児童手当支給対象となる児童
※令和7年9月中に出生した児童については10月分児童手当の支給対象児童
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
①の場合、令和7年9月分の児童手当受給者
※令和7年9月中に出生した児童については10月分児童手当受給者
②令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
③令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった
方(ただし、すでに①の受給者から、本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、①の受給者が本手当の目的のために費消している場合を除く。)
申請不要「プッシュ型」支給対象者
12月23日時点において、市が振込先情報等を把握している支給対象者には、申請不要「プッシュ型」のご案内文書を送付しています。
1月中旬から、順次支給(振込)を開始します。※振込日等は、ご案内文書をご確認ください。
※「受給を希望しない方」や「口座を解約した等を理由に支給口座を変更する方」のみ1月9日(金)までに手続きが必要となります。
各申請書は、本ページ下部よりダウンロードのうえご提出ください。(印刷できない場合は、市子育て推進課(0735-23-3344)までご連絡ください。
申請が必要な支給対象者
申請不要「プッシュ型」支給対象者として、案内文書を受け取っていない方のうち、(1)~(3)に該当する方
(1)公務員の方(所属庁の証明が必要)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の受給者(※)
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方
(ただし、すでに受給した方から、本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、受給した方が本手当の目的のために費消している場合を除く。)
※(2)の方で、令和7年12月23日までに市に児童手当の申請を済んでいる方は、申請不要「プッシュ型」の対象者としてご案内しています。
各種手続きについて
申請が必要な方は、本ページ下部の様式をダウンロードのうえ、郵送もしくは窓口持参により提出してください。
本手当の受給を拒否したい方
(提出書類)
①物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(本ページよりダウンロード)
②申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
支給口座の変更を希望する方
(提出書類)
①物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(本ページよりダウンロード)
②申請者の方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
③振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等の写し)
※口座の変更は、解約したことにより振込できない場合等、やむを得ず変更する場合
申請が必要な支給対象者のため、申請(請求)する場合
①物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
②振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等の写し)
(公金受取口座を希望の場合は、添付書類は不要です)
※その他、必要に応じ書類を求めることがあります。
◎申請後、随時振込します。
提出期限(申請が必要な方の場合)
令和8年3月31日(火)必着(ただし、出生・離婚等の場合の申請は、令和8年4月30日(木)まで)
給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください。
ご自宅や職場などに新宮市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。迷った場合は、一度電話を切ってご相談ください。