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2026年5月11日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

新宮市事業継続支援補助金

1.目的

新宮市内の既存店舗等(※)で、10年以上営業を継続する方に対して、必要となる経費の一部を補助します。
※市内に所存する事業の用に供する事業所、事務所、店舗、工場その他これらに類するものであり、10年以上同地にて営業を継続している、本社(本店)の機能を有するもの。

2.対象者

次の(1)~(3)のいずれにも該当する者
(1)市内で既存店舗等を10年以上営む個人事業者または市内を本店所在地として法人登記が行われている法人であること
(2)市税を滞納していないこと
(3)補助金の交付後5年以上継続して営業すること
   ※5年未満で閉店、長期休業した場合は補助金を返還いただく場合があります。

3.補助内容

【対象経費】
 ①改装費  …事業所等の改修・改装に係る工事費
 ②設備費  …事業に必要な機械等の購入および設置費

※対象外経費※
 ・汎用性が高く、事業の目的外にも使用できるもの(一般車両、パソコン等)
 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条第4項および第5項ならびに同条第13項第2号に規定する風俗営業および性風俗特殊営業

【補助額】
 対象経費の1/2以内 ※上限30万円(千円未満切捨て)

4.申請手続き

【申請期間】 5月11日(月)~25日(月)
 ※応募者多数の場合は抽選。
 ※必ず交付決定後に購入・着工してください。

【提出書類】
共通 □ 申請書(様式あり)
□ 計画書(様式あり)
□ 事業所等の位置図
□ 市区町村税完納証明書
□ 開業届出書の写し(個人の場合)
□ 法人届出書または登記事項証明書(法人の場合)
□ その他 開業の事実が確認できる書類等
 
①改装費 □ 見積書の写し(対象経費、工事区分ごとの経費が分かるもの)
□ 着工前の写真(施工予定箇所、全景)
□ 工事内容が分かる図面等
□ 賃貸借契約書の写しと承諾書(申請書と建物所有者が異なる場合のみ)
②設備費 □ 見積書の写し(品名、数量等が分かるもの)
□ 購入、設置物の内容が分かる書類(カタログ等)
□ 賃貸借契約書の写しと承諾書
  (申請書と建物所有者が異なり、工事等が必要な場合のみ)

5.実績報告・請求手続き

 事業完了後は、商工観光課宛に実績報告を行ってください。
 対象経費①・②のいずれでも補助を受けていた場合は、すべての事業が完了した時点で実績報告を行ってください。

【提出書類】
共通 □ 実績報告書(様式あり)
□ 請求書(様式あり。日付は記載しない)
□ 振込先の分かる書類
□ 各補助対象に係る支払いを証明する書類(領収書の写し等)
 
①改装費 □ 着工後の写真(施工箇所、全景)
②設備費 □ 購入、設置物の写真(使用、設置状況が分かるもの)

【請求手続き】
 実績報告後、交付確定通知書を商工観光課より送付します。
 実績報告時に提出いただいた請求書のとおりお支払いたします。

6.留意事項

 ・補助金交付決定日以降に着工・購入等するものが対象。
 ・申請日が属する年度の3月31日までが事業期間となり、それまでに支払ったものが対象。
 ・同一年度において、複数の申請を行うことはできません。
 ・補助金の額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
 ・同一事業について、国、その他地方公共団体等から補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費からその補助金の額を差し引いた額が、補助対象経費となります。
 ・応募者多数の場合は抽選となります。

7.申請・問合せ先

 新宮市役所 商工観光課(〒647-8555 新宮市春日1番1号)
  TEL  0735-23-3333(内線3002)
  FAX  0735-21-7422
  MAIL  syoukou@city.shingu.lg.jp

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事業継続支援補助金 概要
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事業継続支援補助金 申請書
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事業継続支援補助金 計画書
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357