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更新日
2023年1月23日 更新
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違反対象物の公表制度について
近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市において発生しております。
このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
1 制度の開始時期
平成31年4月1日から違反公表制度が開始されています。
2 公表の対象となる建物
飲食店・百貨店等、不特定多数の人が利用する建物や病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
3 公表の対象となる違反
建物に義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反です。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
4 公表する内容
公表する事項については、以下の事項となります。
(1)建物の名称
(2)建物の所在地
(3)消防法令違反の内容
5 公表の方法
公表については、以下の方法により行ないます。
●新宮市ホームページに掲載します。
リンクはこちら
違反対象物の公表制度(公表中の建物)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
消防本部
説明:消防、救急、火災予防、消防団など
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮5036番地の3
TEL:0735-21-0119
E-Mail:
こちらから