耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された戸建て住宅、長屋及び共同住宅の耐震改修費(設計費及び工事費)の一部を補助します。
※旧制度の「耐震補強設計」、「耐震改修工事」もご利用いただけます。
●受付期間
・耐震改修 :令和5年4月21日(金)~ 12月22日(金)まで(土日祝は除く)
先着順 ※令和5年度の受付は募集戸数に達したため終了しました。
・現地建て替え:令和5年4月21日(金)~ 5月19日(金)まで(土日祝は除く)
応募多数の場合、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅を優先した上で抽選となります。(抽選日5月25日(木))
募集期間内に募集戸数に満たない場合は、5月22日(月)から先着順で再募集(~8月31日(木)まで)
※どちらも、交付決定通知を受領後、令和6年2月末日までに完了報告書を提出できること
●申請の条件
次の要件すべてに該当すること
(1)平成12年5月31日(非木造の場合は昭和56年5月31日)以前に着工または設計された住宅(戸建、長屋、併用住宅(店舗等に使用する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)、共同住宅)
(2)耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満(※1)と診断された木造住宅、もしくはIs値0.6未満またはq値1.0未満と診断された非木造住宅 ※1:避難重視型補強の場合、上部構造評点0.7未満を0.7以上1.0未満にする補強でも対象となります。詳しくは、ページ下部のお知らせをご覧ください。
(3)延床面積が200㎡(約60坪)以下であること
(4)地上階数が2以下で地階を有しない住宅であること
(5)登記している住宅であること(所有者が死亡している場合を除く) ※建て替えの場合は加えて、処分や抵当権等の登記がないこと
(5)申請者が現に居住または居住を予定している住宅であること
(6)申請者が市税(市民税・固定資産税等)を完納していること
(7)対象住宅が、過去に同事業による補助金の交付を受けていないこと
●申し込み方法
「新宮市住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号の2(第6条関係))※」に必要事項を記入・押印の上、次の書類を添付して申し込みください。 ※申請書は、このページの下部にあります。
(1)登記簿謄本
(2)耐震補強設計費の見積書
(3)耐震補改修工事費の見積書(設計未着手の場合は概算見積書) ※耐震改修工事費とその他の工事(リフォーム等)を分けたもの
(4)新宮市住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定申請書(様式第9号)※
(5)住宅の位置図(付近見取り図)※
(6)住宅の間取り図(間取り図)※
(7)耐震診断結果報告書の写し※
※(4)は、代理受領制度を利用する場合にのみ必要となります。 ※(5)~(7)は、新宮市で実施する耐震診断を受けている場合は不要です。
●補助の条件
次の要件すべてに該当すること
(1)木造住宅の場合、上部構造評点1.0未満を1.0以上(一般型補強)にするか上部構造評点0.7未満を0.7以上1.0未満(避難重視型補強)にし、非木造住宅の場合、Is値0.6以上かつq値1.0以上にする 耐震補強設計及び耐震改修工事を実施すること
(2)建て替え後の住宅は省エネ基準に適合すること ※建て替えの場合のみ
(3)市の交付決定通知後に契約・着手すること
(4)令和6年2月末日までに、必要書類を添付し完了報告書を提出すること
●補助金額
耐震改修 :上限146万6千円
現地建て替え:上限116万6千円
●募集戸数
耐震改修 :45戸 ※令和5年度の受付は募集戸数に達したため終了しました。
現地建て替え: 5戸
※募集戸数を超えた場合でも、予算残額の状況により実施できることがあります。
★★★★★★★★★★★★★★重要なお知らせ★★★★★★★★★★★★★★★
耐震性の不足する住宅の『現地建替』も補助の対象となります。
※現地建替の場合、「耐震改修工事」は「現地建替工事」と読み替えてください。
補助の条件などは耐震改修工事の場合と同様です。
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