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2024年4月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和6年度ブロック塀等耐震対策事業について
 市では、道路等に面し、地震発生時における倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する場合や撤去後に軽量な塀を新たに設置する場合に、その費用の一部を補助するブロック塀等耐震対策事業補助金制度を実施していますので、是非ご活用ください。

ブロック塀の点検をしてみましょう

 下記、国土交通省の「ブロック塀の点検のチェックポイント」 または、和歌山県作成のチェック表を基に市で作成しました「チェック表」を参考に確認してみてください。
 一つでも項目が当てはまる場合は、下記の補助制度を利用し、不良な箇所の修繕や除去などを検討してください。
※建築基準に適合しているか不明な場合は、和歌山県建築住宅課(073-432-4111代表)か、東牟婁振興局 新宮建設部 総務調整課 建築G(0735-21-9624)にお問い合わせください。
 

【ブロック塀等耐震対策事業(撤去・改善)】

●補助金の種類
【撤去事業】 市内に存在するブロック塀等を撤去する事業 【改善事業】 撤去に伴い新たに軽量な塀等を設置する事業
 
●受付期間
 令和6年4月19日(金)~ 令和7年1月31日(金)まで(土日祝は除く)
    ※交付決定通知を受領後、令和7年2月末日までに完了報告書を提出できること
 
●申請の条件
次の要件すべてに該当すること ※着手前に申請が必要です。
【撤去事業】
 (1)市内に存在するブロック塀等の所有者または所有者から同意を得て工事を行う個人または法人であること
   (所有者死亡の場合は相続人)
 (2)不特定多数の者が通行する道路等に面し、撤去するブロック塀等の地盤面からの高さが60cm以上であること
 (3)市税(市民税・固定資産税等)を完納していること
   (法人の場合は法人及び代表者が市税を完納していること)
 (4)塀の点検表により点検を行い、安全対策が必要であると判断されたこと
    ※市役所職員により点検を行いますので、事前にご相談ください
 (5)安全対策が必要であると判断されたブロック塀等を全て撤去すること
 
 【改善事業】
 (1)撤去事業によりブロック塀の撤去を行った後、引き続いて軽量な塀等に転換すること
 (2)ブロック塀を基礎としたものではないこと
 
●申し込み方法
 「新宮市ブロック塀等耐震対策事業補助金交付申請書(様式第3号(第7条関係))※」に必要事項を記入・押印の上、次の書類を添付して申し込みください。※申請書は、このページの下部にあります。
 (1)敷地の位置図・配置図・平面図
 (2)現況写真(撤去または改善するブロック塀等の状況が分かるもの)
 (3)施工業者が発行した見積書またはその写し(内訳が記載されているものに限る。)
 (4)塀の点検表(様式第1号または第2号)
 (5)その他市長が必要と認める書類
 
 ●補助の条件
次の要件すべてに該当すること
  (1)市の交付決定通知後に契約・着手すること
  (2)令和7年2月末日までに、必要書類を添付し完了報告書を提出すること
 
●補助金額
 【撤去事業】
     工事費と撤去する面積(㎡)×1万5千円のいずれか低い額の9/10(上限額15万円) 
 【改善事業】
   工事費と新設する長さ(m)×2万6千円のいずれか低い額の9/10(上限額15万円)
 
●募集戸数
 【撤去事業】
     20戸
 【改善事業】
     20戸
     ※募集戸数を超えた場合でも、予算残額の状況により実施できることがあります。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
防災対策課
説明:防災対策、自主防災組織、危機管理など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3333
内線:4203