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台風により被災したごみの処分について
更新日
2018年10月2日 更新
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台風により被災したごみの処分について
台風により被災した方を対象に、被災ごみを処分する際の処分手数料を減免することができます。
■申請について
申請は、生活環境課で行えます。
発行される減免決定通知書を持って各搬出先に搬出してください。
・申請に必要なもの
①り災証明書または、災害家屋調査済証
※家屋調査が済んでいない方は、税務課に家屋調査の依頼をしてください。
②廃棄物処分手数料減免申請書
※申請書は市役所生活環境課に設置しています。
※申請書には、被災した方の住所・氏名を記入、押印してもらいます。
また、ごみを搬入する日時も記入していただきます。
③印鑑(認印)
■搬出先について
搬出先は、下記のとおりです。
※搬出の際には減免決定通知書の提示及び提出が必要です。
搬出先 新宮市クリーンセンター
開設時間 月~金曜日 8:00~12:00 13:00~16:00
土曜日 8:00~12:00
※土曜日の午後、日曜日及び祝祭日は受付しておりません。
お問い合わせ
生活環境課
〒647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
電話 0735-23-3333 内線 2001、2003