≪野焼きは法律で原則禁止されています≫
野外等で廃棄物(ごみ)を燃やす、いわゆる野焼きについては、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第16条の2において禁止されています。
≪野焼きとは≫
野焼きとは、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを言います。野焼きには地面で
直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶やブロック囲い等、法律で定められた構造基準を満たし
ていない焼却炉での焼却行為なども含まれ、一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当
し、法律に違反するものと考えられます。
≪野焼きが禁止される理由≫
野焼きを行うと、300℃程度の低い温度での焼却となることから、燃やすものによっては、毒性
の強いダイオキシンの発生原因となります。
また、住宅付近で野焼きを行うと、煙が家の中に入ったり洗濯物に煙がついたりと、周辺の生活環
境にも悪影響を及ぼすことから法律により禁止されています。
≪野外焼却(野焼き)禁止の例外行為について≫
原則禁止されている野外焼却(野焼き)において、次の行為については例外として扱われます。
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却、海岸管理者が海岸管理のために回収し
た漂着物等の焼却などが該当します。
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時
の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却などが該当します。
・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼きや地域の行事における不用となった門松やしめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不
用となったお守りや人形等の焼却、寺院における不用となった塔婆等の焼却などが該当します。
・農業、林業又は漁業を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除
草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や
流木等の焼却などが該当します。
※造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません。
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プ
ラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)、風呂焚きや暖をとるための薪や木
くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイアーなどが該当します。
※上記例外行為を行う際には事前に消防署への届出が必要となるほか、消防署からの指導事項を遵守してください。
≪注 意≫
例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火するまでその場を離れないことに加え、
周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないよう努めてください。
また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もあり
ますので、十分注意してください。
・周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に多量の煙が入ってきて困る、いつも焼却され洗濯物にスス
が付いて困る等の苦情がある。)
・軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
・道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合
・気象状況等により、火災予防上危険であると判断した場合
更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則
の対象となりますので、それらは分別し、専門の処理業者へ依頼する等、適正な処理をお願いします。
※例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、
周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外
焼却は控えてください。
<参 考>
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令
で定めるもの
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
~ 省略 ~
15 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
新宮市火災予防条例(抜粋)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
第45条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を消防長に届け出なけ ればならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
~ 省略 ~
新宮市火災予防条例施行規則(抜粋)
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の様式等)
第8条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為にあって
は当該行為を行う日の前日までに、同条第2号及び第3号並びに第6号に掲げる行為にあっては当該行為を行う日の5日前までに、
同条第4号及び第5号に掲げる行為にあっては当該行為を行う日の3日前までに、それぞれ当該行為に応じ、次に掲げる届出書に
よって行わなければならない。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第8号)
~ 省略 ~