この条例は、市民の知る権利として市の公文書の公開を請求する権利を保障することにより、市政への市民参加と信頼を確保し、より開かれた市政の確立をめざすものです。
1 請求できる人
どなたでも公文書の公開や写しの請求をすることができます。
2 公文書公開を実施する機関(実施機関)
●市長
●消防長
●教育委員会
●選挙管理委員会
●監査委員
●農業委員会
●公平委員会
●固定資産評価審査委員会
●公営企業管理者(水道事業所、医療センター)
●議会
3 請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いる ものとして、実施機関が管理しているもの。
4 公文書を閲覧したいときは
請求するときは、請求書を市の窓口(総務課情報公開コーナー)に提出してください。(郵送可)
公文書の公開請求があったときは、請求を受理したときから起算して原則15日以内に請求に対する決定をし、 請求者に文書で通知します。
閲覧は、無料です。
写しの作成に要する費用は、白黒1枚 10円、カラ-1枚 60円です。
利用時間は、午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日は休み)です。
5 非公開の決定に不服があるとき
非公開等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて実施機関に審査請求をすることができます。
この不服申し立てについて実施機関は、公平な第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決定します。
6 運営状況(直近5年分)
(1)公開等の状況
年 度 |
30年度 |
元年度 |
2年度 |
3年度 |
4年度 |
請 求 件 数 |
15 |
16 |
20 |
14 |
14 |
公開請求及び非公開等に関する件数
(請求に対する決定の内訳)
|
公開 |
10 |
9 |
9 |
8 |
11 |
部分公開 |
4 |
5 |
11 |
5 |
3 |
非公開 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
却下 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
不服申立件数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2)課別請求状況
年 度 |
30年度 |
元年度 |
2年度 |
3年度 |
4年度 |
総務課 |
3 |
|
3 |
2 |
1 |
財政課 |
2※ |
|
|
|
|
税務課 |
2 |
2 |
|
|
1 |
防災対策課 |
|
|
1 |
|
|
市民窓口課 |
|
|
|
1 |
|
生活環境課 |
2 |
3※ |
4※ |
3 |
3 |
健康長寿課 |
|
|
|
1 |
|
都市建設課 |
2 |
5 |
4※ |
|
2 |
農林水産課 |
1 |
2※ |
3※ |
2 |
3 |
教育政策課 |
|
|
1 |
1 |
1 |
生涯学習課 |
|
|
1 |
|
|
文化振興課 |
|
5 |
1 |
|
|
議会 |
3 |
|
|
|
|
医療センター |
1 |
|
|
|
|
水道事業所 |
|
|
1 |
|
1 |
消防本部 |
|
|
2 |
4 |
2 |
農業委員会 |
|
|
1 |
|
|
合 計 |
15 |
16 |
20 |
14 |
14 |
(※については、1件の請求に対して複数の課で公開処理)