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2021年6月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
宿泊サービスを提供する地域密着型通所介護事業所は届出が必要です
指定地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供するときは、当該サービスの内容を届け出る事が定められており、宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所については、次のとおり届出を行う必要があります。

1 届出対象事業所

指定地域密着型通所介護事業所の指定を受けた事業者が、(1)当該指定地域密着型通所介護事業所の営業時間外に、(2)その設備を利用し、(3)指定地域密着型通所介護事業所の利用者に対し、(4)宿泊サービスを提供する事業所が届出の対象です。

2 届出に関する提出書類

厚生労働省から「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」(以下 「国指針」という。)が発出されていますので、国指針に沿った事業運営に努めていただきますようよろしくお願いいたします。 (国指針)
 

(1)届出書(EXCEL/PDF)

(2)事業所の平面図(EXCEL/PDF)

・宿泊室として使用する場所をマーカー等で示してください。

(3)各宿泊室の写真(EXCEL/PDF)

・各宿泊室の写真を添付してください。

・個室以外の宿泊室は、各利用者のプライバシー確保の状況もわかる写真を添付してください。

・利用者の顔など利用者の個人情報が写っていないものを使用してください。

・写真はA4用紙に数枚貼付けし、指定地域密着型通所介護事業所での設備名称(食堂、機能訓練室、静養室、相談室など)と宿泊室の「個室」「個室以外」の別を該当写真の付近に記載してください。

(4)所管消防署へ相談し指導を受けた指導(打合せ)記録書の写し

・宿泊サービスを提供する場合、従来から義務付けられている消防用設備等のほかに、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合があります。宿泊サービスを提供する指定地域密着型通所介護事業所におかれましては、所管消防署へ相談し、必要な消防用設備等の設置等に係る指導を受けた「指導(打合せ)記録書」の写しを添付してください。

・上記指導により、消防用設備等の設置義務はあるが、現在未設置の消防用設備等がある場合は、「未設置の消防用設備等の名称」及び「消防用設備等を経過措置期間中(経過措置が適用される場合に限る。)に設置し、消防法第17条の3の2の規定に基づく届出を行い、所管消防署長の検査を受ける」旨を記載した確約書(法人名称、法人代表者氏名を記載の上、法人代表者印を押印)を添付してください。

3 提出先

新宮市役所健康長寿課

4 提出期限

宿泊サービスの提供開始前までに提出してください。 指定地域密着型通所介護事業所の新規指定にあわせて宿泊サービスを実施する予定の場合は、新規指定申請時にあわせて提出願います。

5 留意事項など

(1)利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、新宮市役所健康長寿課、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。また、加入されている損害保険等が宿泊サービスの提供時も対象となっているかをご確認ください。
(2)届け出た内容に変更があった場合は、変更事由が生じてから10日以内に届出書等の提出が必要です。
(3)宿泊サービスを休止又は廃止する場合は、休止又は廃止する日の1ヶ月前までに届出書等の提出が必要です。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課
説明:高齢者福祉、老人福祉施設、介護保険など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3346