介護サービスを利用するためには、市に申請して、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。
介護サービスを利用するまでの流れは以下のとおりです。
介護保険対象者
● 65歳以上の人(第1号被保険者):原因を問わず日常生活に介護や支援が必要となったとき
● 40~64歳の人(第2号被保険者):政令で定められた病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要となったとき
1)申請
介護サービスの利用を希望する人は「要介護認定」の申請をします。
本人または家族が、次のものを持参して市役所健康長寿課介護保険係へ申請してください。
※地域包括支援センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
・要介護・要支援認定申請書(本ページ下部にデータがあります)
・65 歳以上の人:介護保険被保険者証
・40~64歳の人:健康保険被保険者証
≪注意事項≫
申請をすれば必ず認定されるということではありません。
申請後、訪問調査と主治医意見書を基に、介護認定審査会で審査・判定されます。
2)認定調査
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
また、医師が心身の状況についての意見書(主治医意見書)を作成します。
3)審査・判定
訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査(二次判定)し、要介護状態区分の判定が行われます。
※「介護認定審査会」は、医療・保健・福祉などの専門家で構成されます。
4)認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果が通知されます。
【 非該当(自立)】
介護保険のサービスは利用できませんが、地域支援事業の介護予防事業が利用できます。
【 要支援1・2 】
介護予防サービス、地域密着型サービスの一部が利用できます。
【 要介護1~5 】
在宅サービス、施設サービスと地域密着型サービスが利用できます。
5)ケアプラン(介護サービス・介護予防サービス計画)の作成
実際にサービスを利用する前に、認定結果をもとに介護サービスはケアマネジャー(介護支援専門員)、介護予防サービスは地域包括支援センターにて、介護サービス・介護予防サービス計画を作成します。
施設に入所して利用するサービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用します。
6)サービスの利用
介護サービス・介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。
利用者負担は、費用の1割、2割または3割です(所得などにより決まります)。