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2022年4月28日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
介護保険で利用できるサービス

サービスを利用したときの利用者負担は?

介護サービスを利用したときの利用者負担は、費用の1割、2割または3割です(所得などにより決まります)。
※介護保険の対象とならないサービス費用もありますので、サービス利用時には必ず窓口に確認してください。

在宅サービス

要介護状態区分ごとに1ヵ月に利用できる限度額(支給限度額)が決められています。
限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

要介護度 1か月の支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

●居宅サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や調理、掃除などの生活介助を行います。

・訪問看護・介護予防訪問看護
 訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して主治医と連絡をとりながら療養上の世話や診療の補助を行います。

・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
 理学療法士・作業療法士などによるリハビリテーションが受けられます。

・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
 移動入浴車が自宅を訪問し、入浴の介護が受けられます。

・通所リハビリテーション(デイケア)
 日帰りで介護老人保健施設などに通って、必要なリハビリテーションなどが受けられます。

・通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。

・介護予防通所リハビリテーション
 生活機能を向上させるための「共通的サービス」に加え、
 「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」に関するサービスを組み合わせて受けられます。

・福祉用具の貸与
 心身の機能が低下した人に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
  <対象の福祉用具>
   ①車椅子             ⑧スロープ(工事をともなわないもの)
   ②車椅子付属品          ⑨歩行器
   ③特殊寝台            ⑩歩行補助つえ
   ④特殊寝台付属品         ⑪認知症老人徘徊感知機器
   ⑤床ずれ防止用具         ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)
   ⑥体位変換器           ⑬自動排泄処理装置
   ⑦手すり(工事をともなわないもの)
   ※①~⑥、⑪、⑫は、要支援1・2、要介護1の人は、原則利用できません。
   ※⑬は、要支援1・2、要介護1~3の人は、原則利用できません(尿のみを吸引するものは除く)。


●短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けられます。
 ※日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。


●その他のサービス
・居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

・特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
 対象となる福祉用具(腰掛け便座、入浴補助用具など)の購入費を支給します。(上限は年間10万円)
 ≪注意≫ 事業者指定制度が導入され、県の指定を受けていない販売業者から購入した福祉用具は保険給付の対象外となります

・住宅改修費の支給
 対象となる改修(手すり、段差解消など)の費用を支給します。(上限は20万円)

施設サービス

※要支援1・2の人は施設サービスを利用できません

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)※要介護3以上
 日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

●介護老人保健施設(老人保健施設)
 病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。
 日常的介護も含めたケアで、家庭への復帰を支援します。

●介護療養型医療施設(療養病床など)
 急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。
 医療、看護、リハビリテーションなどが受けられます。

地域密着型サービス 

※要支援1・2の人が利用できるサービスはかっこ書きのものです

●小規模多機能型居宅介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
 通所を中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて受けられます。

●認知症対応型通所介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

●認知症対応型共同生活介護
(介護予防認知症対応型共同生活介護 ※要支援2のみ
 認知症高齢者が、共同生活をする住居で日常生活の介護などを受けられます。

 
上記のほかにも、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護などがあります。
原則として新宮市の被保険者のみが対象となります。 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課
説明:高齢者福祉、老人福祉施設、介護保険など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3346