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2025年12月1日 更新
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介護保険料の財源
介護保険に係る費用の総額(利用者負担分を除く)のうちの、
半分を65歳以上の人(第1号被保険者)23%、40~64歳の人(第2号被保険者)27%で、残りの半分を国・県・市でまかないます。
また、高齢者が要支援・要介護状態になることを防ぐための介護予防サービスを提供する地域支援事業の財源の一部にもあてられます。
65歳以上の人の保険料
【決め方】
65歳以上の人の保険料:低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階に応じて保険料が決められます。
※令和6~8年度介護保険料:新宮市の基準額6,600円(月額)
≪参考≫
40~64歳の人の保険料:加入する医療保険の保険料(税)と一括で納めていただきます。
※各医療保険により保険料が異なりますので加入されている医療保険者にお問い合わせください。
【納め方】
保険料は原則として年金から納めますが、納め方は年金の額によって2種類に分かれています。
なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分からです。
●年額が18万円以上の人(月額1万5000円以上の人)
特別徴収で納めます。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
※老齢福祉年金受給者については年金からの差引の対象となりません。
●年額が18万円未満の人(月額1万5000円未満の人)
普通徴収で納めます。
送付される納付書にもとづいて介護保険料を市に個別に納めます。
≪注意≫
年金受給者であっても、年度途中の65歳到達者や他市町村からの転入者等は、
特別徴収の対象者として把握される月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)のおおむね6ヵ月後まで、特別徴収が行われません。
また、年度途中で段階の変更があった場合は差額分のみ普通徴収する場合があります。
納め忘れのない口座振替が便利!確実!
→口座振替の申し込みは取扱金融機関※の窓口で
※紀陽銀行・新宮信用金庫・みくまの農業協同組合・近畿労働金庫・三十三銀行・百五銀行・ゆうちょ銀行
保険料を納めないでいると
●1年以上介護保険料を納付されないと・・・
介護サービスの費用をいったん全額支払わなければならなくなります。この場合、被保険者証には『支払方法変更の記載』が行われます。
●1年6か月以上介護保険料を納付されないと・・・
払い戻しされる一部または全部の支払いが一時差し止められたり、滞納保険料に充てられたりする場合があります。
●2年以上介護保険料を納付されないと・・・
未納期間に応じて、自己負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給を受けられなくなります。
保険料を納めるのが困難なときは
災害などの特別な事情で保険料を納めるのが困難な時は、市役所の担当窓口にご相談ください。
保険料の減額や免除などが受けられる措置があります。
あなたの保険料は
| 段階 | 所得段階の設定 | 算定式 | 保険料年額(円) |
| 第1段階 |
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人
|
基準額×0.285 | 22,572 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 38,412 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 | 基準額×0.685 | 54,252 |
| 第4段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人 | 基準額×0.9 | 71,280 |
| 第5段階 | 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円を超える人 | 基準額×1.0 | 79,200 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 95,040 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額×1.3 | 102,960 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額×1.5 | 118,800 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額×1.7 | 134,640 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額×1.9 | 150,480 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額×2.1 | 166,320 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額×2.3 | 182,160 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.4 | 190,080 |
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健康長寿課
