過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の目的
同法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与する事を目的としています。
※本計画に掲載されている事業であっても、その実施にあたっては、その都度市の財政状況や社会情勢等を鑑み判断することとなりますので、掲載されている事業がすべて実施されるとは限りません。