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2021年12月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
地域密着型サービス事業所の区域外利用について

地域密着型サービスの区域外利用について

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、例外として、他市町村が事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。
同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

新宮市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針

新宮市では、「新宮市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針」を定め、事業所の指定や他市町村への同意、新宮市内地域密着型サービスの利用要件についてその妥当性を判断します。

※例外でのサービスの利用は、区域外指定や同意手続きに時間を要するため、お早めに被保険者の市町村と事業所が所在する市町村にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんので、ご注意ください。

・新宮市地域密着型サービス事業所の区域外指定及び利用に関する基本方針

・市外地域密着型サービスの利用に係る申立書(被保険者→新宮市)(PDFWORD

他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス事業所の利用について

次の新宮市内地域密着型サービスの利用については、原則として新宮市の介護保険被保険者であり、かつ、新宮市に3か月以上住所を有していることが条件となります。転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。(住所地特例者で、本市の被保険者資格を3か月以上有する者を除く)

・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

住所地特例者による市内地域密着型サービス事業所の利用について

住所地特例対象者は、入居(入所)している施設が所在する市町村が指定する次の特定地域密着型サービスの事業所を利用することができます。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護(介護予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
・看護小規模多機能型居宅介護

利用協議書の様式

・地域密着型通所介護事業所利用協議書(他市町村→新宮市)(PDFWORD
・認知症対応型通所介護事業所利用協議書(他市町村→新宮市)(PDFWORD
・小規模多機能型居宅介護利用協議書(他市町村→新宮市)(PDFWORD
・グループホーム入所協議書(他市町村→新宮市)(PDFWORD
・地域密着型特定施設入居協議書(他市町村→新宮市)(PDFWORD
・地域密着型介護老人福祉施設入所協議書(他市町村→新宮市)(PDFWORD

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課
説明:高齢者福祉、老人福祉施設、介護保険など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3346