Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください
A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらでしょうか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q 現在、新宮市で生活保護を受給中であるが、いつ頃に振り込まれるでしょうか。
A 追加給付に向けて準備を進めていますが、具体的な支給時期は未定です。できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。
なお、追加給付の対象になる場合は、新宮市から通知書を送付します。具体的な金額、振込日は、通知書を確認してください。
Q 現在、生活保護を受給していないが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。
A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。
1,平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
2,平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯
なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申し出を行っていただく予定です。申出の開始時期等の詳細については、改めてお知らせを予定しています。
Q 現在新宮市に住んでいるが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。この場合はどうしたらよいでしょうか。
A 当時、保護を受けていた自治体への申し出が必要となります。当時生活保護を受給されていた自治体にご確認ください。