本文
サイトの現在位置
2026年3月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
平成25年度生活扶助基準改定に係る最高裁判決への対応
 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付を行うことが厚生労働省より示されました。
 対応については、現在、準備を進めています。
 追加給付の支給時期など、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

追加給付の対象となる世帯

・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか平成30(2013)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等も対象になります。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

給金をかたった詐欺に注意

・新宮市からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振り込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を教えて欲しいということは絶対ありません。
・給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくある問い合わせ

Q 今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください
A 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されたため、新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
Q 支給される金額はいくらでしょうか。
A 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
  支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
Q 現在、新宮市で生活保護を受給中であるが、いつ頃に振り込まれるでしょうか。
A 追加給付に向けて準備を進めていますが、具体的な支給時期は未定です。できるだけ早期に追加給付できるよう取り組んでいます。
  なお、追加給付の対象になる場合は、新宮市から通知書を送付します。具体的な金額、振込日は、通知書を確認してください。
Q 現在、生活保護を受給していないが、当時は受けていました。追加給付の対象になりますか。
A 現在、保護を受給していない世帯も、次の場合は対象となります。
 1,平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されていた世帯
 2,平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間で、対象となる加算等が算定されていた世帯
 なお、現在、保護を受給していない世帯は、当時保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申し出を行っていただく予定です。申出の開始時期等の詳細については、改めてお知らせを予定しています。
Q 現在新宮市に住んでいるが、過去に別の自治体で生活保護を受けていました。この場合はどうしたらよいでしょうか。
A 当時、保護を受けていた自治体への申し出が必要となります。当時生活保護を受給されていた自治体にご確認ください。

お問い合わせ

新宮市役所福祉課生活支援係
〒647-8555 和歌山県新宮市春日1-1
Tel:0735-23-3340(平日、8時半から17時15分)