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2024年4月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
結婚新生活支援事業
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。

◎令和6年度よりパートナーシップ宣誓を行った方が対象になりました!

対象世帯

次の①~⑧の要件を全て満たす世帯が対象となります。
① 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻又はパートナーシップ宣誓を行った世帯
② 夫婦、パートナーの所得を合わせて500万円未満(世帯年収約680万円未満に相当)
 ※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除
③ 夫婦、パートナーともに婚姻日、宣誓日における年齢が39歳以下の世帯
④ 対象となる住居が市内にあり、その住居の住所で住民登録がなされていること
⑤ 夫婦、パートナー及び世帯全員が、市税等の滞納がないこと
⑥ 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと(他の自治体での受給を含む)
⑦ 夫婦、パートナー共に1年以上新宮市に定住する意思があること
⑧ 夫婦、パートナー及び世帯全員が、暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

対象費用

下記①~④の経費のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に夫婦、パートナーのいずれかが支払った費用 ※期間内であれば、婚姻前、パートナーシップ宣誓前であっても対象になります。                                                                                                  
新居の住宅費
① 新居の購入費
※婚姻日より前に取得した場合、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅
② 新居の家賃・共益費(1ヶ月分)、敷金・礼金、仲介手数料
※家賃について、勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を控除
新居への引越費用 ③ 引越業者や運送業者に支払った引越費用
リフォーム費用
④ 住宅をリフォームした際に支払った費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外
※婚姻日より前にリフォームを実施した場合、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォーム
 

補助金額

夫婦、パートナーともに、新居の住宅費、引越費用、リフォーム費用を合わせて、1世帯あたり上限30万円です。
※夫婦、パートナーともに、婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、上限60万円です。

申請に必要な書類

必 要 書 類
新宮市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
婚姻後の戸籍謄本、婚姻届受理証明書、パートナーシップ受領証のうち、いずれか1つ
夫婦、パートナーの令和5年度又は令和6年度の所得証明書(転入の場合のみ)
夫婦、パートナーの市税等滞納のない証明書(転入の場合は、転入前の市町村のもの)
奨学金返還証明書等(奨学金の返済を現に行っている場合のみ)
住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃貸住宅の場合)
住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅取得又はリフォームの場合)
住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
住宅の取得、賃貸、引越し及びリフォームに要した費用の領収書又は支払額が確認できる書類の写し
誓約書兼同意書(様式第3号)
※上記以外にも、市長が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。
 

申請書等はこちら
住宅手当支給証明書
ファイルサイズ:29KB
誓約書兼同意書
ファイルサイズ:29KB
実施計画書
ファイルサイズ:193KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344