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2026年4月28日 更新
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印刷用ページを開く結婚新生活支援事業
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。
◎令和8年度より受給要件に一部講座の受講が追加されました。
◎令和8年度より受給要件に一部講座の受講が追加されました。
対象世帯
次の①~⑧の要件を全て満たす世帯が対象となります。
① 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻又はパートナーシップ宣誓を行った世帯
② 夫婦、パートナーの所得を合わせて500万円未満(世帯年収約680万円未満に相当)
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除
③ 夫婦、パートナーともに婚姻日、宣誓日における年齢が39歳以下の世帯
④ 対象となる住居が市内にあり、その住居の住所で住民登録がなされていること
⑤ 夫婦、パートナー及び世帯全員が、市税等の滞納がないこと
⑥ 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと(他の自治体での受給を含む)
⑦ 夫婦、パートナー共に1年以上新宮市に定住する意思があること
⑧ 夫婦、パートナー及び世帯全員が、暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
⑨申請日までに、市の指定する次のいずれかの講座等を夫婦ともに受講すること
(ア)ライフデザイン支援講座等
(イ)プレコンセプションケアに関する講座
(ウ)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(エ)共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画に関する講座を含む)の受講
※市の指定する講座について
下記リンクから、一つの講座動画を受講し、受講報告書の提出をお願いします。
対象費用
下記①~④の経費のうち、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に夫婦、パートナーのいずれかが支払った費用 ※期間内であれば、婚姻前、パートナーシップ宣誓前であっても対象になります。
| 新居の住宅費 |
① 新居の購入費
※婚姻日より前に取得した場合、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅
② 新居の家賃・共益費(1ヶ月分)、敷金・礼金、仲介手数料
※家賃について、勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を控除
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| 新居への引越費用 | ③ 引越業者や運送業者に支払った引越費用 |
| リフォーム費用 |
④ 住宅をリフォームした際に支払った費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外
※婚姻日より前にリフォームを実施した場合、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォーム
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補助金額
夫婦、パートナーともに、新居の住宅費、引越費用、リフォーム費用を合わせて、1世帯あたり上限30万円です。
※夫婦、パートナーともに、婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、上限60万円です。
申請に必要な書類
| 必 要 書 類 | |
| ① | 新宮市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) |
| ② | 婚姻後の戸籍謄本、婚姻届受理証明書、パートナーシップ受領証のうち、いずれか1つ |
| ③ | 夫婦、パートナーの令和7年度又は令和8年度の所得証明書(転入の場合のみ) |
| ④ | 夫婦、パートナーの市税等滞納のない証明書(転入の場合は、転入前の市町村のもの) |
| ⑤ | 奨学金返還証明書等(奨学金の返済を現に行っている場合のみ) |
| ⑥ | 住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃貸住宅の場合) |
| ⑦ | 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅取得又はリフォームの場合) |
| ⑧ | 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合) |
| ⑨ | 住宅の取得、賃貸、引越し及びリフォームに要した費用の領収書又は支払額が確認できる書類の写し |
| ⑩ | 誓約書兼同意書(様式第3号) |
| ⑪ | 受講報告書(様式4号) |
| ⑫ | 登記簿謄本(全部事項証明)の写し(住宅取得又の場合) |
| ⑬ | リフォーム工事を行った場所の工事前後の写真(リフォームの場合) |
| ※上記以外にも、市長が必要と認める書類をご提出いただく場合があります。 | |
申請書等はこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課

