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2025年6月23日 更新
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印刷用ページを開く介護保険負担限度額認定
介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費は自己負担になります。
ただし、市町村民税が非課税の方であって、特定の条件を満たした方は、
申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請については以下をご確認ください。
認定要件
軽減を受けられるのは、(1)に該当し、かつ(2)~(5)のいずれかに該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が市町村民税非課税であること(別世帯の本人の配偶者も含む)
(2)負担段階が第1段階※で、預貯金等合計額が、1,000万円以下(夫婦では2,000万円以下)であること
(3)負担段階が第2段階※で、預貯金等合計額が、650万円以下(夫婦では1,650万円以下)であること
(4)負担段階が第3段階①※で、預貯金等合計額が、550万円以下(夫婦では1,550万円以下)であること
(5)負担段階が第3段階②※で、預貯金等合計額が、500万円以下(夫婦では1,500万円以下)であること
※ 第1段階 ・・・生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者
第2段階 ・・・非課税年金を含む公的年金収入額とその他の合計所得金額が80万9千円以下の方
第3段階①・・・非課税年金を含む公的年金収入額とその他の合計所得金額が80万9千円を超え120万円以下の方
第3段階②・・・非課税年金を含む公的年金収入額とその他の合計所得金額が120万円を超える方
申請に必要なもの
● 介護保険負担限度額認定申請書 ※ページ下部にデータあり
● 預貯金等の金額を確認できる通帳等の写し(最終残高と過去2か月程度の預貯金の動きがわかるもの)※ページ下部に詳細な説明ファイルあり
有効期限
負担限度額認定証の有効期限は、基本的に申請月の1日から7月末までとなっています。
継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。
更新用の申請書類は毎年6月下旬から7月上旬ごろにお送りします。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課

