認定要件
軽減を受けられるのは、(1)に該当し、かつ(2)~(5)のいずれかに該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が市町村民税非課税であること(別世帯の本人の配偶者も含む)
(2)負担段階が第1段階※で、預貯金等合計額が、1,000万円以下(夫婦では2,000万円以下)であること
(3)負担段階が第2段階※で、預貯金等合計額が、650万円以下(夫婦では1,650万円以下)であること
(4)負担段階が第3段階①※で、預貯金等合計額が、550万円以下(夫婦では1,550万円以下)であること
(5)負担段階が第3段階②※で、預貯金等合計額が、500万円以下(夫婦では1,500万円以下)であること
※ 第1段階 ・・・生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者
第2段階 ・・・非課税年金を含む公的年金収入額とその他の合計所得金額が80万円以下の方
第3段階①・・・非課税年金を含む公的年金収入額とその他の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の方
第3段階②・・・非課税年金を含む公的年金収入額とその他の合計所得金額が120万円を超える方