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2023年4月10日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について
確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
なお、確定申告で、おむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、要介護認定を受けていて、交付要件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が無料で交付する「市町村が主治医意見書の内容を確認した書類」により申告することができます。

〇申請希望の方は必ず事前に健康長寿課介護保険係までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の人

医師が発行する「おむつ使用証明書」

※医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙は下記よりダウンロードすることができます。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の人

医師が発行する「おむつ使用証明書」
または
市が交付する「おむつ代の医療費控除(2年目以降)に係る主治医意見書確認書」

「おむつ代の医療費控除(2年目以降)に係る主治医意見書確認書」をご希望の方は、下記の様式をダウンロードし、市役所の健康長寿課介護保険係、高齢者相談センター、熊野川行政局および各支所に提出してください。

※なお、申請される方がご本人様以外の場合は、別途委任状の添付が必要になります。下記より様式をダウンロードしてください。

【申請に必要なもの】
1.必要事項を記載した「おむつ代の医療費控除(2年目以降)に係る主治医意見書確認書」
2.返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)
3.委任状(本人申請以外の場合)

※「おむつ代の医療費控除(2年目以降)に係る主治医意見書確認書」及び「委任状」は、健康長寿課介護保険担当窓口に用意しておりますが、下記よりダウンロードすることもできます。
なお、熊野川行政局および各支所では、申請書等をお渡しできませんのでご注意ください。

【交付要件】
1.介護保険要介護認定を受けていること。
2.新宮市が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること
3.主治医意見書作成医からの了承が得られていること

〇申請希望の方は必ず事前に健康長寿課介護保険係までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

※健康長寿課以外の窓口では、申請書のご提出のみの為、申請内容の確認はできませんのでご注意ください。
※ご提出後、証明書は一週間ほどで郵送いたします。
※確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。

申請方法・受付場所

申請書と返信用封筒(84円切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。
※郵送先:〒647-8555 和歌山県新宮市春日1-1 新宮市健康長寿課介護保険係

PDFファイルはこちら
おむつ使用証明書
ファイルサイズ:126KB
おむつ代の医療費控除の申告が1年目の人の様式
おむつ代の医療費控除(2年目以降)に係る主治医意見書確認書
ファイルサイズ:60KB
おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の人の確認申請書
委任状
ファイルサイズ:226KB
本人申請以外の場合は必要
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課
説明:高齢者福祉、老人福祉施設、介護保険など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3346