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2022年6月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市立小中学校の通学区域について
 新宮市教育委員会(以下、「教育委員会」という)では、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、児童生徒の就学すべき新宮市立小中学校を指定しています。通学区域は、下記の一覧のとおりです。
 なお、通学区域外の学校へ就学すべき特別な理由がある場合で、保護者が「通学区域外就学許可願」を教育委員会へ提出し許可された場合は、通学区域外の学校へ就学することができます。
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通学区域一覧
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教育政策課
説明:教育委員会、児童・生徒の保健・安全と福祉、学校施設管理・給食など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3365