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2022年8月5日 更新
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印刷用ページを開く印鑑登録について
印鑑登録は住所地でのみ登録できます。
印鑑証明書の発行には必ず印鑑登録証(カード)が必要です!
お手続き
| 申請 | 概要 |
| 印鑑登録 (本人申請) |
登録する印鑑と本人確認書類のA書類※1をご準備の上、窓口にお越し下さい。 本人確認書類※1のA書類をお持ちの場合は即日発行が可能です。 A書類をお持ちでない場合は保証書※2の提出で即日発行が可能です。 |
| 登録廃止 (本人申請) |
印鑑の変更・印鑑登録証や印鑑を紛失した場合は印鑑登録の廃止が必要です。 印鑑を変更する場合…登録証と廃止する印鑑・登録する印鑑をお持ち下さい。 印鑑紛失の場合…登録証をお持ち下さい。 登録証紛失の場合…廃止する印鑑と登録する印鑑をお持ち下さい。 ☆上記のどちらの場合でも本人確認書類のA書類※1が必要です。 ☆A書類※1をお持ちでない場合は保証書※2が必要です。 |
| 印鑑登録 (代理申請) |
代理申請の場合は即日交付ができません。 委任者(印鑑登録をする方)が代理人選任届を記入、代理人が選任届を持って窓口で申請し、仮登録を行います。 ※代理人は委任者の登録する印鑑と自身の本人確認書類・印鑑をお持ち下さい。 仮登録後、市役所から委任者に意思確認のため回答書を送付します。 ☆回答書はすべて委任者が記入して下さい。 記入された回答書を代理人が窓口に提出することで本登録となり、印鑑登録証を発行します。 |
| 登録廃止 (代理申請) |
印鑑の変更・印鑑登録証や印鑑を紛失した場合は印鑑登録の廃止が必要です。 代理申請の場合は即日廃止ができません。 委任者(登録廃止をする方)が代理人選任届を記入、代理人が選任届を持って窓口で申請し、仮廃止を行います。 ☆代理人は委任者の廃止する印鑑と自身の本人確認書類・印鑑をお持ち下さい。 仮廃止後、市役所から委任者に意思確認のため回答書を送付します。 ☆回答書はすべて委任者が記入して下さい。 記入された回答書を代理人が窓口に提出することで廃止となります。 |
※1 本人確認書類とは
A書類・・・官公署発行の顔写真付きのもの
(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・障害者手帳・療育手帳・在留カード 等)
B書類・・・官公署発行の顔写真が付いていないもの
(健康保険証・介護保険証・医療受給者証・限度額認定証・年金手帳・学生証・母子手帳 等)
※2 保証書とは
新宮市に既に印鑑登録をされている方が記入・押印し、新たに登録される方の保証人となるものです。
☆保証書は全て保証人が記入し、新宮市で登録している印鑑を押印して下さい。
(登録されていない印鑑を押印している場合は無効となるためご注意下さい。)
代理人選任届等のダウンロードはこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
