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2024年3月25日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
違反対象物の公表制度について
重大な消防法令法令違反のある防火対象物を公表する制度が平成31年4月1日から開始されました。

1 公表している違反対象物

公表している違反対象物一覧

2 公表制度とは

 近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市において発生しています。
 このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるように、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。

3 公表の対象となる建物

(1)飲食店・百貨店等、不特定多数の人が利用する建物

(2)病院・社会福祉施設など火災が発生した場合に一人で避難することが難しい方が利用する建物

4 公表の対象となる違反

建物に義務付けられている以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法違反です。

(1)屋内消火栓設備

(2)スプリンクラー設備

(3)自動火災報知設備   

5 公表する内容

(1)建物の名称

(2)建物の所在地

(3)消防法令違反の内容

6 建物関係者の方々へ

あなたが所有(管理、占有)する建物で以下のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課へご相談下さい。

(1)飲食店、物品販売店舗、福祉施設などの新規入居

(2)増築、改装、隣接建物との接続工事

(3)窓や扉などの開口部の閉鎖工事など

 

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消防本部
説明:消防、救急、火災予防、消防団など
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮5036番地の3
TEL:0735-21-0119