個人情報の開示請求について
市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報について、開示請求を行うことができます。また、法定代理人又は任意代理人による請求も可能です。市は、請求のあった日から30日以内(この期間内において速やかな決定に努めます。)に開示の可否を決定し、本人にお知らせします。
開示請求の方法は、窓口にお越しいただくか、郵送により行っていただくこととなります。
開示請求に必要な書類(窓口にお越しいただく場合)
●本人が請求する場合
・保有個人情報開示請求書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
●法定代理人により請求する場合
・保有個人情報開示請求書
・法定代理人の本人確認書類
・法定代理人であることを証明する書類(戸籍書類、成年後見登記の登記事項証明書又はその他法定代理人であることを証明する書類)
●任意代理人により請求する場合
・保有個人情報開示請求書
・任意代理人の本人確認書類
・委任状(開示請求の前30日以内に作成されたもの)
・委任者の印鑑登録証明書(委任状に押印したもの)又は委任者の本人確認書類
※郵送による請求の場合は、上記いずれの方法においても、「請求者の住民票の写し」も必要になります。
開示請求にかかる費用
●写しの交付を希望する場合
白黒の場合:1枚につき 10円(両面複写は20円)
カラーの場合:1枚につき 60円(両面複写は120円)
●閲覧のみの場合
無料
※郵送による交付を希望する場合は、郵送費用も別途必要となります。
個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定により、個人情報ファイルの名称等を記載した「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、本ページにおいても公表を行います。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものを指します。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
~事業者のみなさまへ~ 個人情報の適正な取扱いに関するお願い
令和5年3月、犯罪対策閣僚会議において策定された「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」において、政府は個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、広報・啓発を推進することとしています。
つきましては、個人情報を取扱う事業者(NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルやマンション管理組合なども含みます。)のみなさまにおかれましても、「個人情報の保護に関する法律」に則り、個人情報を適正に取り扱っていただくようお願いいたします。