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2023年10月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
また、従来の軽自動車税は「種別割」と名称が変更されました。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

申告と納税

軽自動車等を取得したときや、譲渡や廃棄、盗難などの理由でこれらの車を所有しなくなったときは、速やかに申告してください。廃車申告をしないと所有しているものとして翌年度も課税されます。
また、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月2日以降に譲渡や廃車等の申告をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。

年間の税率(税額)

●原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪等
車種区分 税率(税額)
原動機付自転車 総排気量が50㏄以下(ミニカーを除く)
(定格出力600w以下(特定原動機付自転車を除く))
2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下
(定格出力600wを超え800w以下)
2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下
(定格出力800wを超え1,000w以下)
2,400円
特定小型原動機付自転車 2,000円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕用自動車 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪 総排気量が125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
被けん引車(ボートトレーラ等) 3,600円

●軽自動車(三輪以上)
 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は、旧税率が適用されます。
 しかし、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を超過した車両には、重課税率が適用されます。(電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリン電力併用軽自動車・被けん引車は除く)
 ※初度検査年月は、車検証で確認できます。
車種区分 現行税率 旧税率 重課税率
新車登録 平成27年4月1日以降 平成27年3月31日以前 新車登録から13年超
軽三輪 3,900円 3,100円 4,600円
軽四輪 乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円

●グリーン化特例
 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、現行税率が適用されますが、一定の環境基準を達成した車両は、新車登録年度の翌年度のみグリーン化特例による軽課税率が適用されます。
 (例えば、令4年4月1日~令和5年3月31日登録の車両は、令和5年度分に限り軽課税率が適用となり、令和6年度以降は現行税率が適用されます。)
車種区分 現行税率 軽減税率
電気自動車
天然ガス自動車
約75%​軽減※1
ガソリン車・ハイブリッド車※2
約50%軽減 約25%軽減
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円 3,500円※3 5,200円※4
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円
※1 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
※2 平成17年排出ガス規制NOx75%低減又は平成30年排出ガス規制NOx50%低減達成車に限ります。
※3 平成17年排出ガス規制NOx75%低減又は平成30年排出ガス規制NOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%低減達成車に限ります。
※4 平成17年排出ガス規制NOx75%低減又は平成30年排出ガス規制NOx50%低減達成車、かつ令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%低減達成車に限ります。

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税務課
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