主な指定要件
1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
予防支援事業所との同時申請も可能です。ただし、その場合の予防介護支援の
指定については、居宅介護支援の指定が前提となります。
2.管理者が主任介護支援専門員であること。
3.介護予防支援の指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業にお
ける第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施不
可。(地域包括支援センターから委託を受ければ可能。)
4.介護予防支援の指定を受けなくても引き続き、地域包括支援センターから委託
を受ければ介護予防支援の実施は可能。
5.居宅介護支援事業所が介護予防支援行う場合の介護報酬は、1月につき472単位。
※地域包括支援センターが行う場合は、1月につき442単位。
※厚生労働省からの通知により、上記内容が変更となる場合がありますので、ご承
知ください。