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2024年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市営住宅の収入基準についてお知らせ
市営住宅に設けられている収入基準が令和6年4月1日より変更となりました。

【市営住宅の収入基準の緩和について】

市営住宅では、入居する際に満たす必要がある要件として、15万8千円の収入上限基準額を設けています。
また入居後も、収入が増加するなどしてこの基準額を超過した場合は、割増金が加算され家賃が高くなります。
しかしこの基準額は、高齢者や障がい者世帯、子育て世帯など特に居住の安定を図る必要がある世帯については、21万4千円に緩和しています。
この度、新宮市営住宅条例施行規則の一部を改正し、令和6年4月1日から、緩和される世帯の条件が下記の通り変更・追加されます。
この変更・追加により、今までは所得が多いことを理由に市営住宅に入居出来なかった世帯でも、新たに入居できるようになる場合がありますので、市営住宅への入居に興味がある方や、何かご不明な点等ございましたら管理課までお問い合わせください。

〇変更された条件について

【子育て世帯】同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者がいる場合
  条件が緩和される子どもの年齢が、従来の「小学校就学前」から
  「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者」に拡大されました。
  この条件を満たす子どもが同居者にいるうちは、収入上限基準額が15万8千円から21万4千円まで緩和されます。

〇新たに追加された条件について

【新婚世帯】入居申込日時点で、夫婦共に40歳未満かつ婚姻期間が3年以内の場合
  入居してから3年を経過した日の属する年度の末日まで、収入上限基準額が21万4千円まで緩和されます。
  ※離婚した場合や、配偶者以外の同居人が増えた場合は、その時点で緩和対象から外れます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管理課
説明:市営住宅の管理、用地取得、地籍調査、市有建築物の設計・工事監督など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3354