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2024年3月28日 更新
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印刷用ページを開く市内の小中学生で組織するスポーツ団体に対する体育施設の使用料の免除について
平素は、本市教育行政に多大なるご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、市内の青少年のスポーツの振興とすそ野を広げることに資するため、令和6年4月1日より、市内の小中学生で組織するスポーツ団体に対し、体育施設の使用料を免除することになりましたので、お知らせいたします。
この度、市内の青少年のスポーツの振興とすそ野を広げることに資するため、令和6年4月1日より、市内の小中学生で組織するスポーツ団体に対し、体育施設の使用料を免除することになりましたので、お知らせいたします。
対象となる団体
以下の条件をすべて満たす市内の小中学生で組織するスポーツ団体
①小中学生5名以上でかつ、その構成員の5割以上が新宮市民であること。
②施設利用時に指導者がおり、指導していること。
③定期的に活動していること。
対象となる施設
社会体育施設及び学校開放施設
※但し、くろしおスタジアム及びくろしおスタジアム屋内練習場、やたがらすサッカー場、クラブハウス(新宮市民運動競技場内)は除く。
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生涯学習課
