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2026年4月1日 更新
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印刷用ページを開く空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
上記の特例を受けるためには、家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行う必要があります。
申請窓口は空き家対策室ですが、書類審査があり、確認書の発行まで一定期間を要する為、余裕を持って提出をお願いします。
詳細については、空き家の発生を抑制するための特別措置について(国土交通省)のホームページをご覧ください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
空き家対策室
