訪問購入
<事例>
不用品の買い取り業者を名乗る業者が「なんでもいいから買い取らせてください」と突然自宅を訪ねてきた。
いらない古着や贈答品を出すが、「貴金属はないのか、タンスの中も見せろ」と言われ、さらに身に着けていた母の形見の指輪を外せと強引に迫ってきた。
<その他の事例>
・突然訪問してきて、とにかく家に上がろうとする
・購入業者名や、どんな物品を買い取るのかを告げない(※)。
・売るつもりがなかった物品を強引に買い取ろうとする
・物品名や価格を具体的に記載した書面を渡してくれない。
※「不用品を買い取ります」は、具体的な物品名とは言えません。購入業者は、何を買取勧誘するのか事前に告げる必要があります。
☑家に招き入れない!
一度自宅に招き入れてしまうと、高価な貴金属や宝石などを二束三文で買い取ろうと、こちらが降参するまで何時間でも家に居座られてしまう危険性もあります。
突然業者が訪問してきても、家には入れないようにしましょう。
☑きっぱりと断る!
断っているにもかかわらず勧誘を続ける行為、事前に何を買い取るのか連絡もなしに突然訪問する買取行為は、特定商取引法第58条で禁止されています。
希望しない買取を強要されたら、法律に違反する行為である事を伝え、きっぱりと断りましょう。
☑ひとりでは対応しない!
犯罪に巻き込まれる危険を避けるため、ひとりでは対応しないようにしましょう。
また、貴金属を業者に見せる際は絶対に目を離さないようにしましょう。
☑個人情報を絶対に伝えない!
「玄関の手入れが行き届いていますね、おひとりで暮らしているんですか」
「お庭の花がきれいですね、一緒に住んでいるご家族が世話をしているのですか」
「お子さんのいる家庭をまわって試供品を配っていますが、こちらにはいらっしゃいますか」
言葉巧みに家族構成などを聞き出そうとされても、安易に教えてはいけません。
思わぬトラブルに巻き込まれないよう、不審な業者には絶対に個人情報を教えないでください。
訪問販売
<事例①>
浄水器や太陽光発電設備などを契約後、その事業者が点検に訪問。
「浄水器にフィルターが必要」「屋根の反対側にも配線が必要」などと関連器具や保守契約、または別の商品の契約などを次々と勧められ、本当に必要かも分からないまま契約してしまった。
<事例②>
「分電盤を無料で点検する」と電話があり了承。
事業者が自宅に訪ねてきて点検すると「すぐに交換しなければ漏電して火事になる可能性がある」と言われた。
信用してその場で工事費15万円の契約をしたが、やはり不要だったのではないか。
☑その場では契約しない!
強引に勧誘されてもその場で判断せず、本当に必要かどうか、周りの人や消費生活相談窓口へ相談しましょう。
☑クーリング・オフができる可能性も!
契約してしまっても、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができる場合もあります。
あきらめないで、早めに消費生活相談窓口まで相談してください。